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 任意売却とは?


 任意売却とは、住宅ローンなどの融資を受けている人と各金融機関との合意に基づいて、融資の返済が困難になった不動産を売却する手続きです。

 住宅など不動産を購入するときに、ほとんどの人は住宅ローンなどのお金を金融機関から借ります。金融機関は融資の担保として、不動産に抵当権などを設定しますが、この不動産を売却するときには抵当権などを解除(登記を抹消)してもらうことが必要です。

 抵当権などを解除してもらうためには、融資金の残額をすべて返済することが前提です。住宅ローンの残高よりも高く売れれば何ら問題はありませんが、残高を下回る金額でしか売れないときには全額の返済ができません。

 このようなときに、金融機関など(債権者、抵当権者)の合意を得たうえで売却を行い、返済しきれなかった債務を残したままで抵当権などを解除してもらいます。これが任意売却です。

 もし、あなたが何らかの事情で住宅ローンなど借入金の返済ができなくなったとき、金融機関は最終的に担保不動産を差し押さえたうえで、不動産競売の申し立てをします。この競売によってあなたの不動産が処分される前に、金融機関に任意売却による処理を認めてもらい、一般の流通市場で買い手を探します。

 任意売却は、金融機関にとっても「競売のときよりも、融資金の回収が多く見込める」というメリットがあります。そのぶん、あなたには「任意売却が終わったあとの残債務の返済に柔軟に対応してもらえる」というメリットが生じます。話し合いによって、あなたの引越し費用などを手当てしてもらえることもあります。

 「任意売却」という言葉が示すとおり、不動産競売のように強制的な売却ではありません。しかし、返済ができなくなってから何もしなければ、近いうちに競売となることは避けられません。任意売却で早めに処理をするのか、それとも条件の厳しい競売を待ち続けるのか、大切なのはあなたの意志です。

 任意売却なら、競売決定通知が来てしまってからでも間に合います!


 担保不動産競売決定通知が来てからでも任意で物件を売却することが可能です。この競売決定通知を受け取ってしまった場合は時間との競争になります。そのまま放っておくと「入札期日」の通知が送りつけられてきます。この「入札期日」が届いてから慌てて任意で物件を売却をしようとしても理論的には可能ですが、現実問題としては不可能です。

 また、債権者によっては、任意売却を認めてくれない場合も多々あります。任売を認めてもらえなくとも細いながらも道はあります。ともかく、この競売開始決定通知が届いたら速やかに行動を起こしてください!

 競売の処理のスピードが非常に早くなってきています!

  2007年10月末以降は、競売にかけられた方々への状況が変わってきています。
今までは、競売を申し立てられてから約6か月〜7か月後に入札となっていました。しかし、ここに来て、競売の申立から3か月後には競売入札となってしまうケースが増えて来ています。以前から、競売の申立から4か月後には入札というサービサーは存在していましたが、それは少数派でした。今後は、逆に6か月後に入札というほうが少数派になる可能性が考えられます。

 競売を申立られた方の場合の任意売却は、競売と任売の競争となっています。今までは比較的時間に余裕がありましたが、これからは非常に苦しい状況にならざるを得ない状況です。

 これはサービサーなどの債権者が不良債権の処理を早めたいが為の処置です。また、住宅金融支援機構のほうでも、一度、競売になってしまった場合などは容易に任意売却を認めなく なっています。

 競売の通知を受け取ってしまってからは、今までとは違いあまり残された時間がありません。

 任意売却のほうが競売より有利!


 任意売却は短期間で問題を処理できますので、これ以上の延滞金の発生も防げます。少しでも高額にて売却できれば、債権者への支払いをより多くできます。競売されるはずの該当不動産を一般の不動産市場に売りに出して、市場価格に限りなく近い価格で売却を試みるのが任意売却/任意売買です。

 一部の業者では「任意売却」よりも「競売」の方が高く売れるということを主張しています。この主張は間違いではありませんが、これは大都市圏の極々一部の物件のみを指していわれていることです。ご相談・ご依頼は無料ですので、まずはご連絡ください。

 任意売却後に残った債務!


  任意売却をしてたとえ債務が残っても、債権者・抵当権者の合意を得て任意売却した場合は、競売とは違い、新たな生活をスタ−トするのに支障のない範囲(たとえば月に1万円とか2万円、3万円)で残債務を毎月支払っていけば、常識的な債権者・抵当権者は給与差押などの強制執行は行いません。

 

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不動産の任意売却専門業者として!


 任意売却での整理業務は、ただ単に不動産を売却すればよいというものではありません。所有者(債務者)の任意売却後の残債務の整理を含めた重要な問題を抱えた業務ですから、慎重に取り扱わなくてはなりません。そこには十分な経験と知識が要求されます。また、多くのケースでは弁護士先生、司法書士先生など各専門家の協力が必要です。いかに先生方との協力体制ができあがっているかが任意売却業者の実力です。また、任意売却後に残ったローンの支払いをできるかぎり、依頼者(貴方)にとって、納得のいく支払い額で決着できるかが 不動産の任意売却業務の誇りではないかと考えます!

 任意売却センターの各エリア担当業者は弁護士事務所ではありませんから、任意売却に関連するご相談以外のもの(任意売却を伴わない債務整理のご相談だけの場合など、弁護士業務の対象となる法律行為)はお取り扱いできませんので、あらかじめご了承ください。必要な場合には弁護士事務所をご紹介致します。

金融機関から推薦される任意売却業者が良いのか?

 任意売却の依頼主は誰か?

 業者は依頼主の代理人となって働くことになります。債権者(金融機関など)から依頼された任意売却は債権者に1円でも有利になるように働きます。逆に貴方から依頼を受けた任意売却業者は、貴方に1円でも有利になるように働くこととなります!

任意で不動産を売却するためのいくつかの条件!


もし、共有名義人がいるなら、その共有者と連絡がとれること

任意売却をお考えの物件にお住まいの方の協力が得られること(内見・内覧の際)
もし賃貸中・オーナーチェンジの物件であれば居住中の方の協力は不要(内見・内覧の際)

任意売却をご依頼いただいた方と絶えず連絡が取れること

ご依頼人、連帯保証人または連帯債務者が決済に来られること


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 私たちは不動産任意売却のプロフェッショナル・コンサルタントです!

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 お一人で悩まず、まずはプロのアドバイスを受けてみてください!道が開けることでしょう。

 お時間のない方や、遠方の方は来店の必要はございません。電話で相談や受付が可能です!

 万全のサポート体制を敷いています!

 任意売却センターでは、法律の専門家である弁護士、司法書士およびファイナンシャルプランナーなど、貴方の債務整理に威力を発揮するその業界のプロ達を顧問に迎え、サポート・バックアップをいたしております。



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‥‥‥‥【任意売却センターは日本全国対応です】‥‥‥‥

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競売の取り下げなら、まずはご相談ください!


住宅ローン延滞の問題解決は、貴方からのご連絡ですべてが始まります!
競売まで進行させないためにも、まずは貴方が行動を起こしてください!

 債権者も競売よりは任意での売却を望みます!


 競売は、債権者にも金銭的な負担をかけます。したがって、債権者もなるべくなら競売には持っていきたくありません、そのため、いったん競売になってしまうと、かえって取り下げに手こずることになるのです。


 私たちと一緒に任意売却を担当していただける不動産業者(日本全国)を求めています!


 

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