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現在の状況では住宅ローン支払いの継続はできそうにもない・・・・!
住宅ローン破産・住宅ローン支払いの地獄のまっただ中にいる!
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任売なら、今の貴方を苦しみより救い出せると考えます!

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 任意売却の依頼の仕方詳細
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任意売却相談センター
 

 任意売却とは!


 任意売却とは、債務者(不動産ローンの融資を受けている人)と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもと、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却することです。

 債務者(ローンの借主、たとえば貴方)が住宅ローン・借入金等の支払いが何らかの理由で困難になった場合には、債権者(金融機関などの抵当権者)が担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをします。 ですが、競売で処理されるのを、債権者にお願いして一般販売をさせてもらう事です。

 債権者側のメリットは、競売で回収するお金よりも、ちょっとだけ多く回収出来るという事が上げられます。 貴方にとってのメリットは、任意売却処理後の借金の返済に柔軟に対応して貰える事が上げられます。 その他、話し合いにより、債権者から引越し費用等を手当てしてもらえることがある。

 任意売却の任意の意味は、”当事者の意思による”という意味です。 売却とは、文字通り売って処分をすることです。

 任意売却なら、競売決定通知通知が来てしまったからでも間に合います!


 担保不動産競売決定通知が来てからでも任意で物件を売却する事が可能です。 この競売決定通知を受け取ってしまった場合は時間との競争になります。 そのまま放って置くと「入札期日」の通知が送りつけられてきます。 この「入札期日」が届いてから慌てて任意で物件を売却をしようとしても理論的には可能ではありますが、現実問題としては不可能です。

 また、債権者によりましては、任意売却を認めてくれない場合も多々ございます。 任売を認めてもらえなくとも細いながらも道はございます。 ともかく、この競売開始決定通知が届いたら速やかに行動を起こしてください!

 競売の処理のスピードが非常に早くなってきております!

  2007年・10月の末の時点での競売にかけられた方々への状況が変わってきております。
今までは、競売を申し立てられてから約6ヵ月〜7ヵ月後に入札となっておりました。 しかし、ここに来て、競売の申立から3ヵ月後には競売入札となってしまうケースが増えて来ております。 以前から、競売の申立から4ヵ月後には入札というサービサーは存在しておりました。 しかし、それは少数派でした。 今後は、逆に6ヵ月後に入札という方が少数派になる可能性が考えられます。

競売を申立られた方の場合の任意売却は、競売と任売の競争となっております。 今までは比較的時間に余裕が有りましたが、これからは非常に苦しい状況にならざるを得ない状況です。

これはサービサーなどの債権者が不良債権の処理を早めたいが為の処置です。 また、住宅金融支援機構の方でも、一度、競売になってしまった場合などは容易に任意売却を認めなく なってしまっております。

競売の通知を受け取ってしまわれた方々は、今までとは違い悠長に考えている時間はございません。

 任意売却の方が競売より有利!


 任意売却は短期間で問題を処理できますので、これ以上の延滞金の発生も防げます。 少しでも高額にて売却できれば、債権者への支払いをより多くできます。  競売されるはずの該当不動産を一般の不動産市場に売りに出して、市場価格に限りなく近い価格で売却を試みるのが任意売却/任意売買です。

 一部の業者さんでは「任意売却」よりも「競売」の方が高く売れるということを主張しております。 この主張は間違いではございません。 ですが、この主張は大都市圏の極々一部の物件のみを指して言われている事です。 たぶん、貴方の物件はこの極々一部には属さないと思います。

 任意売却後に残った債務!


  前記しておりますが、任意売却して、たとえ債務が残っても債権者・抵当権者の合意を得て任意売却した場合は、競売とは違い、新たな生活をスタ−トするのに支障のない範囲(例えば月に1万円とか2万円とか3万円)で残債務を毎月支払っていれば、常識的な債権者・抵当権者は給与差押等の強制執行は行わないと思います。

 

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不動産の任意売却専門業者として!


 任意売却での整理業務は、ただ単に不動産を売却すればよいというものではございません。 所有者(債務者)の任意売却後の残債務の整理を含めた重要な問題を抱えた業務ですので、慎重に取り扱わなくてはなりません。  そこには十分な経験と知識が要求されます。  ケースの多くは、弁護士先生、司法書士先生などの各専門家の協力が必要です。 いかに先生方との協力体制が 出来上がっているかが任意売却業者の実力です。 また、任意売却後に残ったローンの支払いをできうる限り、依頼者(貴方)にとって、納得出来る支払い額で決着できるかが 不動産の任意売却業務の誇りではないかと考えます!

金融機関から推薦される任意売却業者が良いのか?

 任意売却の依頼主は誰か?

業者は依頼主の代理人となって働くことになります。 債権者から依頼された任意売却は債権者に1円でも有利になるように働きます。 あなたに依頼 されれば業者は貴方に1円でも有利になるように働くことになります!

任意で不動産を売却するためのいくつかの条件!


もし、共有名義人がいるなら、その共有者と連絡がとれること。

任意売却をお考えの物件にお住まいの方の協力が得られること(内見・内覧の際)。
もし賃貸中・オーナーチェンジの物件に関しては居住中の方の協力は不要です(内見・内覧の際)。

任意売却をご依頼くださった方と絶えず連絡が取れること。

ご依頼人、連帯保証人または連帯債務者が決済に来れること。


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 私たちは不動産任意売却のプロフェッショナル・コンサルタントです!

任意売却センター名古屋
Tel 0120-281-758
任意売却センター東京
Tel 0120-316-874
任意で売却をする不動産

中部地区・愛知県・三重県・岐阜県の任意売却のご相談は当、任意売却センター・名古屋が勤めさせていただきます!

不動産を任意で売却

任意売却の相談センターを都内に新設いたしました。 場所は港区神谷町。 日比谷線神谷町徒歩1分です。

 任意売却の相談は電話だけでも大丈夫です!
 お一人で悩まず、先ずはプロのアドバイスを受けてみてください! 道が開けると思います!

 お時間の無い方や、遠方の方は来店の必要はございません。電話で相談や受付が可能です!
 万全のサポート体制を敷いています!
 
任売センターでは、法律の専門家である司法書士、弁護士およびファイナンシャルプランナー等など貴方の債務整理に威力を発揮する、その業界のプロ達を顧問に迎えサポート・バックアップをいたしております。
司法書士法人・麹町総合事務所
三光リンクホールディングス



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‥‥‥‥【任意売却センターは日本全国対応です】‥‥‥‥

弊社の任意売却は日本全国へ対応いたしております!


競売の取り下げなら先ずはご相談ください!

住宅ローン延滞の問題解決は、先ずは、あなたからのご連絡から全てがはじまります!
競売まで進行させ無い為にも、先ずはあなたが行動を起こしてください!

任意売却センター営業日のご案内

曜 日 電話でのご相談 メールの受付
月〜金 09:00 - 20:00 24時間
土・日・祝 09:00 - 20:00 24時間
年末年始以外は休みません。
任意売却ホットライン: 0120-316-874

 債権者も競売よりは任意での売却を望みます!


 競売は、債権者にも金銭的な負担をかけます。 従って、債権者もなるべくなら競売には持って行きたくないのです。 ですので、一旦、競売になってしまうと取り下げるのに手こずることになるのです。

任意不動産売却物件の販売


任意売却物件を買う! 販売中の任意売却物件のページは作成しておりません。
  お客様用フリーダイヤル: 0120-316-874
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 任意売却センターのサービス提供エリア

任意での不動産売却
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北海道の任意の不動産売却を担当
不動産アライヴ
北海道函館市富岡2丁目
北海道知事 渡島(1)第1023
北海道の任意の不動産売却を担当
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北海道札幌市北区北31条西3丁目3-20
北海道知事 石狩(3)第6384
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岩手県知事(1)第2169
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宮城県エリアを担当
ハウスマーケット
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東京都知事(1)第84363
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神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-5-2
神奈川知事(1)第24807
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ふくおかマンションプラザ
福岡市早良区西新5-13-14
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テクノサービスセンター
鹿児島市東郡元町17-15
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 提携契約は結んでいませんが各県に任意売却の協力業者様は数社ずつございます。
 任意売却を一緒になって活動してくださる業者さんを求めております!
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