| 任意売却ワンポイント |
| 2010年3月10日更新 |
| 任意売却とは、住宅ローンなどの融資を受けている人と各金融機関との合意に基づいて、融資の返済が困難になった不動産を売却する手続きです。 |
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| 住宅など不動産を購入するときに、ほとんどの人は住宅ローンなどのお金を金融機関から借ります。金融機関は融資の担保として、不動産に抵当権などを設定しますが、この不動産を売却するときには抵当権などを解除(登記を抹消)してもらうことが必要です。 |
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| 抵当権などを解除してもらうためには、融資金の残額をすべて返済することが前提です。住宅ローンの残高よりも高く売れれば何ら問題はありませんが、残高を下回る金額でしか売れないときには全額の返済ができません。 |
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| このようなときに、金融機関など(債権者、抵当権者)の合意を得たうえで売却を行い、返済しきれなかった債務を残したままで抵当権などを解除してもらいます。これが任意売却です。 |
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| 不動産の任意売却取扱い業者として! |
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| 任意売却による債務整理は、ただ単に不動産を売却すればよいというものではありません。不動産所有者(債務者)が任意売却をした後、残った債務をどうするのかといった重要な問題を伴う業務ですから、慎重に取り扱うことが求められます。 |
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| そのためには十分な経験と知識とが欠かせないほか、多くのケースでは弁護士や司法書士の先生など各専門家の協力も必要です。いかに先生方との協力体制ができあがっているのかが任意売却業者の実力でしょう。 |
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| また、任意売却後に残ったローン(残債務)の支払いについて、できるかぎり依頼者(あなた)が納得できる水準の金額で決着できるように、最善の努力を尽くすことが任意売却業務の誇りだと考えています。 |
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| なお、任意売却センターの各地域担当業者は弁護士事務所ではありませんから、任意売却に関連するご相談以外のもの(任意売却を伴わない債務整理のご相談だけの場合など、弁護士業務の対象となる法律行為)はお取り扱いできませんので、あらかじめご了承ください。必要な場合には弁護士事務所をご紹介致します。 |
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| まずはご連絡を! ご相談・ご依頼は無料です! |
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| 私たちは一戸建て住宅やマンションをはじめとして、不動産全般の任意売却業務を取り扱っていますが、どのようなときでも任意売却で処理しようとするわけではありません。 |
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| お客様の事情や立場を十分にお伺いしたうえで、住宅ローンの返済を無理なく続けられる方法はないのか、ご自宅を手放さずにそのまま住み続けられる方法はないのか、任意売却以外に何か良い方策はないのか…といったことをまず初めに検討させていただきます。 |
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| 「やむを得ず不動産を手放すしかない」というときに、競売を回避する手段として提案させていただくのが任意売却です。 |
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| 住宅ローンの支払いに不安を感じたら任意売却センターの地域担当業者へご連絡ください。ご相談・ご依頼は無料です! |
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