必ずしも任意売買が成立するとは限りません!
下記は任意売買が成立しなかった一例です。
2006年3月: 任意売却の取りまとめに失敗した。 第三抵当権者の金融機関が応じてくれなかったためにまとまりませんでした。
一般的に任意売却とは、金融機関が競売で処理する前に、物件の所有者と金融機関が話し合いにより処理する方法です。
依頼があった物件は、川口市の相場が約1,800万円のマンションです。 このマンションに金融機関が3社抵当権を設定していました。 借入れ残高は総額でまだ3,200万円ほど残っていました。 当然のことながら、抵当権を全部外さないと売り物になりません。 抹消するには3,200万円が必要。 1,800万円で売れてもまだ1,400万円が不足する状況です。 依頼者は一銭も用意出来ないし、現状のローンの支払いも続けて行けないし。 昨年の年末から金融機関と話しあい、3社のうち2社(住宅金融公庫さんと大手都市銀行さん)が了承したがあと1社が納得しませんでした。
その銀行さんは、任意売買での回収金額と競売での予想回収金額の比較、さらに会社の方針によって任意売買に応じるかどうかを決める。 会社の方針とは、今期の不良債権処理予定額、税法上の損失処理のタイミング等です。 このあたりの把握がとても難しいし。 そして多少は把握しておかないと無駄な動きをすることになるし。
当社が今回提案した金額は金融機関にもメリットのあるとても良心的な金額であるはずなのですが。 なぜこの銀行さんは受けないのか?
理由は、今年も競売の落札価格がかなりの高値で推移している。 その銀行は競売での回収が有利と判断したのだそうです。 当社が過去の事例から分析した落札予想価格は1,500万円〜1,600万円だというのに。
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