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期限の利益の喪失
住宅ローンで言う『期限の利益』とは住宅ローンを一括で返済しなくても良い利益、つまり住宅ローンを分割返済できることは利用者の利益とも 言えます。

別の言い方をすれば、決められた期日が来るまでは返済を行わなくとも良いという権利のことです。例えば、住宅ローンのお支払い日が毎月28日と仮定 した場合、28日までは払い込まなくとも良い権利のことです。

しかし、住宅ローン返済の滞納が数ヶ月続くと、この期限の利益を喪失することになります。この期限の利益を喪失すると、分割返済できる利益を 失うわけですから、住宅ローンを一括弁済する必要があります。残っている不動産ローンの全額を一括弁済できない場合、債権者は競売への準備を開始 することになります。

すでに住宅ローンの返済が出来なくなっている場合には、一括返済できずに競売となるケースがほとんどだと思われます。競売になると悲惨な結末に 陥るケースが多いので、任意売却を考える必要が有ると考えられます。

通常、期限の利益の喪失となる具体的な時期はローンの契約書の約款に記載されていますのでチェックしてみてください。

期限の利益の喪失についてご理解いただけましたか?
では次に代位弁済
のご説明をお読みください。

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