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任意売却とは

住宅ローン・借入金などの返済が滞って競売の危機に陥った際に、債務者と債権者・抵当権者の間に 弊社のような仲介者が入り競売にかけずに債務者・債権双方合意の元、対象の不動産を任意に売却する事を言います。

債務者(アナタ)が何らかの理由で住宅ローン・借入金などの返済が困難になった場合、 そのまま延滞を続けると債権者が抵当権に従って担保不動産を差し押さえ不動産競売の申し立てを行います。これを不動産競売といいます。

しかし、競売入札が行われる前までに債務者と債権者の間に、弊社のような任意売却業者などの仲介者が入り不動産所有者(債務者)と各債権者の合意の元、双方が納得する価格を設定すれば、不動産を一般市場で売却する事が可能となります。これを任意売却と言います。

不動産競売の場合、金額については買手側に不安要素が多いため(物件の内覧が出来ない。リフォームが必要。瑕疵担保責任が付か無いなど)市場価格より2〜5割低い価格になるケースがほとんどです。従って、競売で処分されますと、競売後に残る借金(債務)の返済額も多く残ることになります。

債権者に取っても、任意売却で売却すると、競売費用・弁護士費用等の経費と手間がかからなくなる。競売よりは多く 融資金を回収できるなどのメリットが有ります。任意売却は双方納得のいく条件で売却出来るメリットが有ります。

では次に任意売却の流れ
ご説明をお読みください。

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