任意売却センター
住宅ローンの返済ができないとき

住宅ローンの返済でお困りの方はお気軽にご相談ください。

任意売却とは?

債務者(あなた)が何らかの事情で住宅ローンなどの借入金の返済が困難になった場合にそのまま延滞を続ければ、 債権者(金融機関)は抵当権を実行し、担保不動産を差し押さえたうえで不動産競売の申し立てを行ないます。

競売になればマイホームを失うだけでなく、その後の生活再建も簡単ではありません。

しかし、不動産競売による入札が行なわれる前に、債務者(あなた)と債権者(金融機関)の双方が納得する価格を設定できれば、 所有不動産を一般市場で売却することが可能となります。 これを任意売却といい、双方の合意に向けた交渉およびその後の売却業務を行なうのが私たち任意売却業者の役割です。

不動産競売の場合には、買手側にとって不安要素が多いため(物件の内覧ができない、リフォームがどれくらい必要か分からない、瑕疵担保責任がつかないなど)、 一般市場の相場より2〜4割ほど低い価格になるケースがほとんどです。 そのぶん競売が終わった後に残る借金(残債務)も多く、その支払いに追われ続けることになります。

それに対して、任意売却の場合には市場価格に近い水準での売却も可能で、残債務の支払いも競売のときに比べてかなり楽になります。 債権者(金融機関)にとっても、競売費用や弁護士費用などの経費がかからず手間も省ける、競売よりは融資金を多く回収できるなどのメリットがあります。

マイホームを売却することは不本意だとしても、住宅ローンを支払い続けることができなければ仕方ありません。 そのような状況のもとで、任意売却は債務者(あなた)と債権者(金融機関)の双方にメリットがある解決策です。

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