任意売却センター
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住宅ローンの滞納や不動産の差し押さえ、競売などでお困りの方はお気軽にご相談ください。

任意売却後に残る債務について

任意売却で不動産を処分した場合、あなたには債務が残ります。競売のときに比べればだいぶ少ない金額となるものの、 残った債務については任意売却終了後も引き続き返済していかなければなりません。

ほとんどの場合は、任意売却処理の過程で任意売却業者が債権者(金融機関)と交渉をして、毎月の返済額を決定していきます。 任意売却業者はお客様の生活状況や今後の生活再建計画を把握しているため、任意売却終了後の月々の返済額を生活に支障のない額で話を交渉します。 その額はそれぞれのお客様によって大きく異なりますが、たとえば毎月5千円〜3万円(1社あたり)という額でまとまることが一般的です。

サービサーへの返済を続けていく必要はありますが、その途中で交渉によって返済負担額を見直すこともできます。 また、将来において依頼者が経済的に立ち直れば、その時点で残っている債務(相手側の債権)をサービサーから低額で買い取ることも可能です。

任意売却後に残った借金には担保がありません(無担保債権)。 そのため「担保が取られていないので何も恐れることはない」、「返済せずに逃げ切ればよい」などというアドバイスをする業者もいるようです。 その言葉につられて、そのような業者へ任意売却を依頼し、残債務の返済に関して支払約定書を公正証書で取られたという人も実際にいます。 業者選びは自己責任ですから慎重に。

競売のときも同様に債務が残りますが、その額は任意売却の場合よりも多額になることがほとんどです。 そして毎月の返済額も競売前と何ら変わらないケースが一般的で、競売後に自己破産をすることも少なくありません。 ところが自己破産の場合には、お金がないのにも関わらず、弁護士費用などの多額の費用を請求されることになります。

どのような対応が可能かはお客様のケースによって異なります。詳しくは任意売却センターのエリア担当業者までお問い合わせください。

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