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  競売にかけられるとどんなデメリットがある? 任意売却とはどう違う?
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 不動産競売のデメリット
 ひとくちに競売といっても、所有している不動産を処分される側と、それを買う側とでは、立場が正反対です。 ここでは不本意ながら自分の財産を処分されることになってしまった人たちの立場から見たデメリットを考えてみましょう。
デメリット1
たいていは市場の相場価格よりも大幅に安く(2割〜4割ダウン)落札されるため、処分された後の残債務は任意売却のときよりもだいぶ多くなります
デメリット2
自己破産をしないかぎり、処分後に残った住宅ローンについて支払いの請求が続きます
デメリット3
残債務の支払い義務については任意売却のときも同じですが、債権者との間で話し合いをすることもなく落札されるため、残った債務の返済について柔軟な対応をしてもらうことは期待できず、支払いをめぐるトラブルも少なくありません
デメリット4
落札後に時間的な余裕がないまま立ち退きを迫られることが多いうえ、通常は引越し代や立ち退き費用などをもらうことができません
デメリット5
連帯保証人がいる場合、処分後に残った債務の請求が連帯保証人に対して行われ、その支払いができなければ連帯保証人の不動産がさらに競売にかけられることもあります
デメリット6
競売にかけられたことが裁判所から公告され、すぐに近所にも知られるうえ、子どもが学校でイジメにあう事例もあります
デメリット7
競売にかけられた時点で、たくさんの関係業者の訪問を受けたり、投資家が自宅周辺を見にきたりするなど、煩わしさも格段に多くなります
 不動産競売のメリット
 自宅が競売にかけられたとき、そのメリットがまったくないわけではありません。それは「落札者がいなければ、そのまま住み続けられる」ということ。
 あくまでも結果論に過ぎませんが、競売が繰り返されても落札者が現れるまでは立ち退く必要がありません。その間は住宅ローンの支払いがストップしているわけですから、実質的にしばらくの間はタダで住み続けることができます。
 だからといって、この結果を期待して不動産競売への道を選択することは間違いだと誰にでもわかるでしょう。
 買う側には魅力的な不動産競売
 GoogleYahoo! JAPAN で「競売」というキーワードの検索をしてみてください。 「競売で不動産物件を安く仕入れて儲ける」「競売でトクをする」というように、儲けを勧めるための情報で溢れかえっていることがわかるでしょう。
 競売物件の買い手が儲かるということは、そのぶん売り手が損をするということにほかなりません。あなたがその物件の売り手として大きな損をするのか、それともその損を少しでも回避するのか…。競売による損を減らすために、あなたに残された選択肢が任意売却です。
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