競売事件通知書が来た! 自己破産をする前に任意売却を!

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「担保不動産競売開始決定が届いた時点なら未だ間に合います!」
裁判所から競売事件通知書が来た!
競売開始決定の通知が来た!
競売の申し立てをくらってしまった!
競売を取下げてもらいたい!
競売後も、このまま住みつづけたい!
競売をなんとか回避したい!

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 競売を取り下げてもらう事は出来ます!
競売の取り下げの条件 競売後に残ったローンの支払
競売か任意売却か? 競売・任意売却・残債務の支払

競売で売却されても、任意売却で処理しても、
貴方には「債務」は「残り」ます!

   いずれにしても、その残った債務を貴方は支払わなければならない義務があります。 しかし、任意売却でのご自宅の売却であれば、競売で処理されるよりも「残る債務」は少なくなるのが普通です。  

   そして、もっとも有利な点として、任意売却で処理された場合は、残債務の毎月々の支払い金額も大幅に減額(1万円とか2万円とか3万円)してもらえる交渉が債権者さんと出来ます。

   競売も任意売却も自己破産をすれば、その後の残債務の支払いは免責されます。 が、自己破産は最後の最後の手段です。

もう手遅れかも知れませんが....!


 担保不動産競売開始決定の通知が届いたばかりですか?
もし、それであれば貴方には約6ヶ月間の余裕は有ります。 この6ヶ月間の間に任意売却を成立させてしまえば競売を回避出来ます。

  ですが、この競売開始決定通知をいつ貰ったか記憶に無い貴方には「時間」的な余裕が全くありません。 この瞬間にも競売の手続きはドンドンと進んでおります。 

  ダメで元々で一度お電話をしてみてください。 このまま指をくわえて見ていても貴方の状況は好転しません!!

 任意売却後の残った支払い等についてお話が出来るかもしれません。

最近の競売・落札後の明け渡し事情

 最近の競売落札者の傾向としては、「立ち退き料」とか「引っ越し代」はよほどの事情が無い限り支払ってくれなくなって来ております! 裁判所の明け渡し命令を持って強制執行で居住者を排除する場合がほとんどです。

 競売落札された後も、このまま住み続けたいのですが・・・、という問い合わせが結構ございます。 この場合は、その物件を競落した人が、その物件の新・所有者なので、その方とご相談なされると良いでしょう。 貴方は、その物件の元・所有者であって、現在の所有者ではありません。 現在の貴方は、その物件の不法占拠者というカテゴリに分類されてしまう立場の人です。 新所有者は貴方を合法的に、その物件から排除する権利を保有いたしております。 その物件に、そのまま住みたいのなら落札者と賃貸借契約を結び、その物件を借りるという形でしか、そこには住めません。 もしくは、その落札者から購入する以外に道は無いでしょう。

最後の誠意を債権者に見せてみませんか!

 競売で売却されてしまうより任意売却で処理すれば10%〜25%は多目に債権者に借りたお金を返す事が出来ます。

 債権者(保証会社)とか銀行さんに1円でも多く返済して上げたいという貴方の、最後の誠意を示してみませんか!

 債権者の多くは、貴方のその誠意に対し残った債務の支払い方法などに融通を利かし、便宜を図ってくれます。

 多く返済するということは、その分、あなたに残る債務が減るということになります! 

駄目で元々!! 聞くのはタダ.....!!
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の損だとおもいます。


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 「競売の通知が来た」のご相談なら!

  弊社に、ご相談されたほぼ100%の方々が、「あの悶々としながら過ごした日々はいったい何だったの!」とおっしゃいます。 貴方も、お一人で、またはご夫婦だけでお悩みにならず先ずは弊社にお電話をしてみてください! 住宅ローンの滞納・未払い問題で貴方に、任意売却が良いのか、競売が良いのか、はたまた他の方法が良いのか、アドバイスができるかとぞんじます!

  また、弊社は任意売却後に残ってしまうローンの残債務の支払いに関しても債権者側と交渉をし、そしてご依頼者様にとって無理のない金額での支払いが出来るよういたしております。

 競売取下: 外国にお住まいの方のお問い合せは!

 日本国外からのお問い合せは;
 Tel.: 81-45-902-9716 / Fax.: 81-45-902-9719


競売にかけられた!競売を取り下げてもらう!


 競売開始決定通知が来てからも任意売却にはきりかえられます! お早めに行動を起こしてください!
 任意売却に関してのパンフレットのダウンロードが可能です!( pdf )

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住宅ローンが有って家が売るに売れない 任意売却という性格上物件のページは作成してございません。
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