「担保不動産競売開始決定が届いた時点なら、まだ間に合います!」 裁判所から競売事件通知書が届いた! 競売開始決定の通知が届いた! 競売の申し立てを受けてしまった! 競売を取り下げてもらいたい! 競売後も、このまま住み続けたい! 競売を何とか回避したい!
競売で売却されても、任意売却で処理しても、貴方には「債務」が残ります!
いずれにしても、その残った債務を支払わなければならない義務が貴方にはあります。しかし、任意売却であれば、競売で処理されるよりも「残る債務」は少なくなるのが普通です。
そして、もっとも有利な点として任意売却で処理した場合は、残債務の月々の支払い金額も大幅に減額してもらう交渉が債権者とできることをあげられます。毎月1万円あるいは2万円、3万円といった交渉が可能です。
競売でも任意売却でも、自己破産をすればその後の残債務の支払いは免除されますが、自己破産は最後の最後の手段です。
担保不動産競売開始決定の通知が届いたばかりですか?もしそうであれば、貴方には約6か月間の余裕があります。この6か月間のうちに任意売却を成立させてしまえば、競売を回避することができます。 しかし、この競売開始決定通知をいつ受け取ったのか記憶がない貴方には、時間的な余裕がまったくありません。この瞬間にも競売の手続きはドンドンと進んでいます。 ダメでもともとで一度お電話をください。このまま指をくわえて待っていても、貴方の状況は好転しません!! 任意売却後に残る債務の支払いなどについてお話ができます。
最近の競売落札者の傾向として、「立ち退き料」や「引っ越し代」などは余程の事情がない限り、支払ってくれなくなってきています!裁判所の明け渡し命令を持って、強制執行で居住者を排除する場合がほとんどです。 「競売落札された後も、このまま住み続けたいのですが・・・」というお問い合わせをよくいただきます。このようなときは、その物件を落札した人が新所有者ですから、その方とご相談いただくことになります。貴方はその物件の元所有者でしかなく、現在はその物件の不法占拠者というカテゴリに分類されてしまう立場です。新所有者は貴方を合法的に、その物件から排除する権利を保有しています。その物件にそのまま住み続けたいのであれば、落札者と賃貸借契約を結んでその物件を借りるか、もしくはその落札者から購入する以外に道はないでしょう。
競売で落札されてしまうよりも任意売却で処理したほうが、10%〜25%程度は多く債権者に返すことができます。
債権者(保証会社)や銀行に対して、1円でも多く返済したいという、貴方の最後の誠意を示してみませんか? 債権者の多くは貴方のその誠意に対して、残った債務の支払い方法などに柔軟な対応をし、便宜を図ってくれます。 多く返済するということは、そのぶん貴方に残る債務が減るということにもなります!
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今、お住まいの賃貸マンションが競売にかけられてしまった場合、そのお部屋を貴方が購入しませんか?持ち主(オーナー)には申し訳ありませんが、お部屋を相場より安く買い取れるチャンスです。
競売にかけられた賃貸マンションのご購入をお考えなら、そのお部屋の持ち主に任意売却を勧めてください。任意売却センターに、お部屋の所有者へ連絡をするようにと頼んでみてください。または、所有者から直接ご連絡をいただければ、後はすべて任意売却センターが交渉を行います。
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