| 不動産競売のあらまし |
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| あなたには債務が残りますが… |
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| 競売で落札されても、任意売却で処理をしても、あなたには債務が残ります。その残った債務を支払わなければならないことに変わりはありませんが、任意売却であれば競売のときよりも債務は少なくなるのが普通です。 |
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| そして、大きな違いは「任意売却で処理した場合には、債権者との間で残債務の月々の支払い金額を大幅に減額してもらう交渉ができる」ということです。毎月の支払い額を1万円、2万円あるいは3万円とするような交渉が可能です。 |
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| 競売でも任意売却でも、自己破産をすればその後の残債務の支払いは免除されますが、自己破産は最後の最後の手段として考えてください。 |
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| 競売を回避できるかもしれません! |
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| 担保不動産競売開始決定の通知が届いたばかりですか? もしそうであれば、あなたにはまだ数か月(債権者により3〜6か月ほど)の猶予期間があります。この数か月のうちに任意売却を成立させてしまえば、競売を回避することができます。 |
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| しかし、この競売開始決定通知をいつ受け取ったのか記憶がないという場合であれば、時間的な余裕がまったくないと考えるべきでしょう。いまこの瞬間にも、競売の手続きはドンドンと進んでいます。 |
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| もう手遅れかもしれませんが、「ダメでもともと」で一度ご相談ください。このまま指をくわえて待っていても、あなたの状況は好転しません! |
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| 最近の競売、落札後の明け渡し事情 |
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| 最近の不動産競売における落札者の傾向として、「立ち退き料」や「引越し代」などは余程の事情がないかぎり、出してもらえなくなくなってきています! 裁判所の明け渡し命令により、強制執行で居住者を排除する場合がほとんどです。 |
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| 「競売で落札された後もこのまま住み続けたいのですが…」というお問い合わせをよくいただきます。しかし、このような場合には物件を落札した人が新しい所有者ですから、その落札者とご相談していただくことになります。 |
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| あなたはその物件の元所有者でしかなく、落札後はその物件の不法占拠者というカテゴリに分類されてしまう立場です。新しい所有者は、あなたを合法的にその物件から排除する権利を持っています。その物件にそのまま住み続けたいのであれば、落札者と賃貸借契約を結んでその物件を借りるか、もしくはその落札者から買い戻す以外に道はないでしょう。 |
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| 最後の誠意を債権者に示してみませんか! |
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| 競売で落札されるよりも任意売却で処理したほうが、債権者に対して多く返すことができます。債権者(保証会社や銀行)に1円でも多く返済したいという、あなたの最後の誠意を示してみませんか? |
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| 債権者の多くは、あなたのその誠意に理解を示し、残った債務の支払い方法などに柔軟な対応をしたり便宜を図ってくれたりします。多く返済するということは、そのぶんあなたに残る債務が減るということにもなります! |
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