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| 通知書 |
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平成20 年( ケ )第120 号 |
| 室戸 美咲 殿 |
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関東地方裁判所青葉支部 |
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裁判所書記官 萬田 銀二郎
当事者 別紙目録のとおり
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| 別紙物件目録記載の不動産に対する上記当事者間の担保不動産競売事件について、下記の通り売却を実施するので通知します。 |
| (1) 期間入札 |
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| 入札期間 |
平成20年 9月20日から |
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平成20年 9月27日まで |
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| 開札期日 |
平成20年10月 4日午前10時00分 |
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| 同期日を開く場所 |
関東地方裁判所青葉支部売却場 |
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| 売却決定期日 |
平成20年10月11日午前10時00分 |
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| 同期日を開く場所 |
関東地方裁判所青葉支部 |
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| 売却基準価額 (かっこ内は買受可能価額) |
| 物件1〜4 金 5,746,000円 ( 4,596,800円) |
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期間入札のトップ▲
競売、入札そして競落へと一直線に向かっております。
あなたに残された時間はそう多くはございません。 競売のプロセスと同時進行で任意売却を進めていけば、ひょっとしたら最悪の事態からは逃れられるかもしれません。 あなたの不動産に物件力があればこのギリギリの時間内に競売よりも早く任意売却で処理できます。 物件に力が無い場合には、競売にならざるを得ないと思います。
この通知を受け取ってしまったら、兎にも角にも大急ぎで行動を起こしてください! 至急に、当社のような任意売却業者に相談をしてみてください。
裁判所が1週間以上1ヶ月以内の範囲で入札期間を定め、その期間内に入札を受け付け、別に定めた開札期日に開札を行って、最高価買受申出人を定める方法です。
この期間入札で売却される不動産については、入札期間が始まる日の2週間前までに裁判所の掲示場か庁舎のなかの掲示板に、公告が掲示されます。
公告には、売却される不動産、入札期間、開札期日が開かれる日時・場所、不動産の最低売却価額、買受けの申出に際して提供しなければならない保証の額や提供方法など、売却についての重要な事項が記載されています。
買受けを希望される人は、まずこの公告を見て、自分の買い受けたいと思う不動産を選択することになります。
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| 任意売却物件の販売 |
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