ご質問にある「一時的な名義変更」を簡単に言うとこういうことでしょうか? 「実際にあなたと、お兄さんとの間にはその不動産に関する売買などの契約や代金の授受なども無く、所有権が移転する原因がなにも無いのに、有ったことにして(仮装譲渡)、所有権移転登記をする」
もし、そうであるならば、法律上大いに問題が有るので止めた方がよいでしょう。
刑法に「強制執行妨害罪」、「公正証書原本不実記載罪」という犯罪があります。 両者ともその名前をみてお分かりになると思いますが、前者は「差し押さえ(強制執行)を免れるために財産を隠したり、壊したり、仮装譲渡したりする行為を処罰するもの」、後者は「公務員に対して虚偽の申し立てをして公の帳簿(登記簿や戸籍簿など)に不実の記載をさせる行為を処罰するもの」で、いずれも懲役または罰金の対象になります。
また、民法にも「詐害行為取消権」というのが規定されていて「債権者に損害を与えること(借金が返済できなくなることなど)を知りながら、敢えて債務者が財産を処分(譲渡)してしまったような時には、債権者はその処分行為を取り消して財産を取り戻すことを裁判所に対して請求する」ことができます。
また、それとは別に、登記簿上名義を変更した当事者であるあなたと、お兄様に対して、税務面からも、譲渡所得税や贈与税、また不動産取得税などの種々の問題が降りかかってくることになります。
いずれにしても、安易な考えで軽率な行動をすると後々取り返しの付かない結果になるおそれがありますので注意した方がよいでしょう。
むしろ連帯保証契約自体に問題が無く、連帯保証人として法的な責任を免れることができないのであれば、真剣に債務を整理する方法(例えば、家族などの協力が得られてある程度の支払計画が立てられそうならば金利の減免や、分割払いの交渉をしてみるとか、場合によっては債務弁済調停手続き、あるいは破産手続きなどを利用すること)を考えるのが賢明だと思われます。
詳しくは、お近くの司法書士事務所または弁護士事務所でお尋ねください。
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