任意売却業者にだまされた〜!
任意売却 騙された だまされた

不動産任意売却センター

株式会社ライビックス住販
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目5-2

任意売却後、あなたに数百万円のお金は出ません!

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任意売却後に、あなたの借金はチャラには絶対になりません!

「任意売却・競売後にあなたの借金はゼロにはなりません!」
残債務は消えません! 残債務は絶対に無くなりません!
引っ越し代は必ず出るとは限りません!
現在は、任意売却後に100万円というお金は出ません!
任意売却後の返済の確約を公正証書で取られる場合が有ります!

任意売却を依頼する業者さん選びは慎重に!
美味しい言葉を並べる業者さんには要注意かもしれませんよ!

任意売却 詐欺
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 弊社への質問
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ホームページから記入
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メールでご質問
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 頂いたご質問からの抜粋
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競売から任売への切替(Q1)
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共有名義物件の売却(Q2)
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任意売却かてき除か(Q3)
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競売後の残債務の支払(Q4)
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ブラックリスト(Q5)
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任売物件購入したけど(Q6)
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競売後の立退料の請求(Q7)
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 債権者から届く重要書類の例
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任意売却意思のご確認
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任意売却の申出書
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催告書
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任意売却のお知らせ
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任意売却のパンフレット
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代位弁済通知
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督促状
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最終通告書
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来所依頼状
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期限の利益の喪失
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訴訟手続移行通知状
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任意売却に必要な書類
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口頭弁論期日呼出兼答弁書
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住宅金融公庫からのご提案
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マンション管理組合からの催告書
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抵当権解除証書
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再度のご連絡
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融資住宅の延滞が始まりますと
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期限の利益の喪失予告(最終督促)
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執行官による現況調査
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競売申立予告のご通知
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返済に困ったら
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おいしい言葉に釣られると・・!
任意売却を扱うとある会社のホームページに下記の説明文が有ります。
ですが、現実にはあり得ません!
最後に泣くことにならないよう願っています!
多くの業者さんは2007年5月以前の事例を引用し過ぎております。
100万円越えの引越代がもらえたのは過去のお話です。 2007年5月以前には、引っ越し費用プラス残置物処理費用と題して債権より 100万円・120万円・150万円ともらえました。 しかし、現在はあり得ません!

債権者からの引越し代+当社からの成約お礼数百万になります。
数百万円? あり得ません!
1億円で貴方の物件が売却できたとしても、数百万円のお礼金は絶対に出ません。 論理的には可能です。 ですが、現実的に不可能です。 あり得ません!

考えてみてください。 たぶん、あなたの不動産販売価格は2,500万円 〜 4,000万円あたりではないかと想像いたします。 その物件が売れたと想定します。 4千万円前後の売値で数百万円の利益が出せると思いますか?
そもそも販売価格は、依頼主と我々不動産業者が決めるのでございません。 あなたにお金を貸している債権者が過去の販売事例をもって価格を確定します。

数百万円の成約お礼を捻出する為には、債権者より提示された販売価格プラス数百万円加算して販売活動をしなければなりません。 債権者の希望する販売価格でも高過ぎて売れないのにそれに数百万円上乗せ価格では買い手が付かず競売になるのが関の山です。

仮に、数百万円の利益が出と仮定しましょう(あり得ませんが)・・。 債権者には残債務が数千万円残ってい状況の中、貴方にお礼に数百万円・・? 常識的に考えてみても、これは絶対にあり得ない事です! 債権者が黙っているハズが無い事は理解できますよね? 我々業者もそこまでリスクは犯せません。
また、債権者からの引っ越し代は必ず出るとは限りません!
たとえば、住宅金融公庫では、2006年5月以降、引っ越し代は極力出さない方向へと方針が変わりました(書面にて通達されています)。 債務者の困窮状況を知らせて、初めてほんのちょっとだけ出るかもしれない状況へと変化しております。

2,000万円の不動産を売却して残債3,000万円を消すことも出来るんです。
これも絶対にあり得ません。
2,000万円で売却した場合、1千万円の債務が残ります。 この残った1千万円の債務はどの様な手品・マジックを使っても消すことはできません。

もし、2,000万円の残債務が有り、3,000万円以上で売れるのであれば任意売却で処理する必要性は全くございません。 残債務よりも高く売れるという事は債務超過(オーバーローン)では無いということです! 残った債務額より物件価格が低いから任意売却なのです!

また、任意売却になった場合、物件の価格を決めるのは我々不動産業者・司法書士・弁護士等では無く、債権者が路線価・市場価格を参考に販売価格を決めます。 我々はその販売価格に沿って販売活動を行って行くことになっております。

知っていると思いますが、不動産を中古で売る場合は、買った時の新築の価格では絶対には売れないということを。 そして、販売価格が残債務より遙かに下回るということを。

残った債務の支払義務も当然残ります。 残る債務のことを残債務と言います。 これは債権(商品)ですので、売買されて債権者間を移転する可能性が高い確率で存在いたします。 最初の任意売却を交渉した債権者さんが月々1万円のお支払いで同意をしてくれていた場合でも、債権者が変わって次の債権者からは月3万円の支払を求められるケースもございます。 残念ながら、我々不動産業者に出来るお手伝いは最初の債権者までしかできません。 2つ目以降の債権者との交渉は弁護士さん、司法書士さんの領域となってしまいます。

基本的に債権者は全額回収です!

○○さんご夫妻は、中野区の築14年のマンションにお住いでした。 しかし、ご主人の医療費がかさみ、マンションのローンの支払いが苦しくなりました。 そこで、競売になる前に当社に任意販売を依頼。 銀行との話し合い等一切を株式会社●●●●に任せました。 その結果、1,800万円で任意売却。 残債は2,300万円でしたが、銀行は1,700万円を回収、○○さんには100万円が手取額として残りました。(これは債権者により、出来る可能性はありますが・・、依頼した会社の力では無くて債権者のご好意です!)

台東区にお住いの▲▲さんは、会社のリストラにあい、購入した3LDK一戸建てのローンの支払が、徐々に出来なくなりました。 しばらくして、銀行から競売の申し立てがありました。 ローンの残債は、5,500万円です。
その後、当社に任意売却を依頼しました。 その結果、物件は3,500万円で売却、銀行は3,300万円の資金を回収、▲▲さんは、引っ越し費用として170万円を受け取り、無事同じ学区内で引っ越しすることが出来ました。

ひょっとして弊社がこのような経験をしていないだけでなのかもしれませんが・・。
しかし、債権者は基本的に全額回収です。 残債務が2,300万円有って、1,800万円で売れた場合、基本的に仲介手数料および少々の引越代などの経費を差し引いたお金は全て債権者が回収します。
上記の例のようなケースは全く無いとは言い切りませんが、全ての任意売却のケースに当てはまるとは考えないでください。 可能性は限りなくゼロに近いです。 引越代などは債権者との交渉の中で決まっていきます。 債権者の考えは住宅ローンを支払えなくなった方をお客様とは考えておりません。 従って、対応は冷たいのが普通です!

上記のようなケースは全く無いとは言いませんが、限りなくゼロに近い確率です。



当社と債権者が何度も打合せをするため、残債務が残りません。
これも絶対にあり得ません!
何百回打ち合わせをしようと何千回打ち合わせを行おうと、残債務がゼロになることなどは絶対にあり得ません。 法的にもあり得ません! 金融機関が債務を棒引きにする? 常識で考えてもあり得ませんよね? ですが、この場合、仮に有ったとしましょうか。 延滞された住宅ローンとその残額を棒引きにすると金融機関には、それに対して課税をされます。 棒引きにしたお金に加えて課税ですよ! 金融機関がなぜ、そこまでしなければいけないのでしょう〜?

債務は残ります。 残った債務をいかに少額払いで済ませてもらうかの交渉しかできません。 数年後には話し合いによっては残債務を安く買い取ることはできるかもしれませんが・・・。
担保が無くなるから怖くない?
いわゆる無担保債権となるから、催促されても怖くない?
5年間完璧に痕跡を残さずに逃げ切れれば、支払の督促を無視し続けるのも有りかとは思いますが・・。 ですが、いわゆる不良債権はサービサーからサービサーへ転々と転売されます。
転売され所有者が変わった債権は、時には債権回収業務等の教材などに使われることがしばしば有ります。 新人社員さんに回収業務を教育する過程で、 ”催促” -> ”裁判” -> ”給料の差押え” と段階を踏んで追いつめられる場合も有ります。

追う側は、色々な方法で網を張っております。 取られる家も無いから大丈夫だとたかをくくっているとある日突然職場に給料差押えの通知が届いていることになります。

また、債権者によっては、残債務の支払に関して ”支払約定書” という契約書を ”公正証書” で取る場合がございます(結構多いです!)。 無担保債権だから、担保を取られていないからという理由でこんなことを言っている会社に任意売却を依頼すると、任意売却終了、半年後、1年後にイキなりの給料差押えが大きな確率であり得ますよ!

当社は任意売却屋のような不動産買取屋への売却は一切行わず、一般のお客様に購入して頂きます。だから貴方様へ高額な引越し代や、成約御礼金をお支払いできるのです。
この様な説明文を記載している会社は、実際に任意売却の案件を手がけた事の無い会社だと思います。

不動産買取会社へ販売する事は販売先の選択肢の一つに過ぎません。 一般の市場に売りに出してなかなか売れない物件を売る事も有るかもしれないというレベルです。 そもそも、不動産買取会社が買うような安い価格での販売は債権者が絶対に認めないのです! 債権者は1円でも多くのお金を回収したいのです。

ローン残高を交渉して下げることができました!
こんな話は、あり得無いです!

 1998年に、3LDKの新築マンションを4,000万円で購入しました。
借入先の金融機関には弊社協力関係の弁護士とともに3,000万円のローン残高の減額交渉をして2,500万円にまで引き下げることができました。

  Mさんのマンションは、弊社がご紹介したお客様に3,185万円で売却することができました。

  任意売却後のMさんは早期に会社を退職し、退職金と自宅売却で得た資金を元手に奥様と一緒に長年の夢であった生花店を開業し、家族4人で幸せに暮らしていらっしゃいます。


 6,800万円で購入したご自宅の当時の評価額は4,300万円、ローンの残高は4,500万円でした。 早速金融機関と交渉し、ローン残高を3,800万円にまで下げることができました。 と書いている任売業者がいます。 

住宅ローン残高の圧縮は絶対に不可能です! 
ただ、住宅ローンの残高3,800万円プラス消費者金融およびマチ金からの借入の総額が4,500万円の場合、個人民事再生を使えば住宅ローン以外の債務をカット出来ます。 そして結果として、住宅ローンのみの「3,800万円」とすることは可能です。

住宅ローンの減額交渉は、非常に有能な力を持った弁護士先生が行ってもまず無理とお考えください。 それと、4,000万円のマンションが8年〜10年落ちで、3,000万円で売る事は都内の一等地以外では無理です。 良くて2/3です。 4千万円に物件なら2,500万円前後が相場です。 

上記のケースを、買った側からの見方をした場合、2,500万円の価値しかない物件を3,180万円で売却をしたとすれば、この不動産会社は買った客様に対して非常に不誠実だと思います。




直ぐに現金が欲しい方? 任意売却で直ぐに現金化出来ます!
直ぐに現金化は出来ません!
任意売却で処理する際には、それなりの時間がかかります。 直ぐには現金化は出来ません。 仮に現金化出来たとしましょう。 出来た現金は貴方にでは無く、債権者に全て行ってしまいます。 貴方がもらえる現金はせいぜい引っ越し代位いです。
不動産で直ぐに現金化出来る物件は債務の残っていない場合のみです。 その残債務の無い物件を依頼した不動産屋さんが購入すれば、直ぐに現金になり、売上げ金は全て貴方の懐に入ります。
残る住宅ローンの金額よりも物件の実勢価格の方が低いのです。 残る住宅ローンとは借金の事です。 借金の額よりも売値の方が低い状況で、売れたお金がアナタに入ると思いますか?

売却資金の一部を残す事が出来る!
不動産を競売で売却された場合は、売却価格の全てが債権者(金融機関)に支払われますが、任意売却は話し合いにより売却価格から一部の資金を残すことが可能です。 債務者の再出発に大いに役立ちます。
売却代金の一部は残せません!
売り上げたお金の配分の主導権は、我々不動産業者でも債務者(アナタ)でもありません。 債権者がお金の配分の主導権を握っております。 私たちはお願いをして、アナタの置かれた状況を説明して、やっと20万円・30万円の引っ越し代を出してもらっております。
また債権者が払う引っ越し代は義務ではございません。 あくまでも債権者の善意でしかございません。
上記の文章で『一部の資金』が引っ越し代を指しているのであれば間違いではございませんが、引っ越し代は必ず貰えるものでは無いということをご記憶おください。

任意売却の後、手元に資金が残る!
競売と違い、余剰金によって引越代をご用意することが可能です。
これにより売却後の心配をしなければならない、と言った精神的苦痛からの回避にもなります。

任意売却での余剰金って何んですかと問い合わせてみたいです。 余剰金の出る物件なら任意売却にしないのが普通です。 逆に言えば、任意売却では余剰金は出ないのです。 債権者は全額回収が基本です! 売却代金全てを債権者・抵当権者が持って行きます。 その中から、 仲介手数料とチョットの引越代を出してくれることになります。

全ての記録を保管しておくことをお勧めします!
”当社に任せてくだされば、任意売却終了後200万円から300万円をお支払いします!” と、いうようなセールスが有ったら、その申し出・提案・条件を必ず文章(念書)でもらっておくことを強くお勧めします。 そして、任意売却終了後、約束された200万円・300万円がもらえなかったら裁判すれば良いです。 必ず勝てます!
でも、当社には相談を持ち込まないでくださいね! 当社に相談されても、何も出来ません。 弁護士の先生を紹介することしかできませんので!


弊社もオイシイ言葉を並べたホームページを公開したいのです!

小さな事実を大きく膨らました話を列挙したページを公開したいというのが偽らざるな心境です。 2007年5月以前の事例を持ち出してホームページを書きたいというのがやまやまです。

2007年5月以前は、確かに、引越代プラス残債務の処理代プラス諸々で100万円前後はもらえました。 しかし、現在はどんなに交渉を重ねてもお願いをしても技を使っても100万円の引越代は不可能です!

弊社のホームページには毎日、必ず、金融機関の方々、住宅支援機構の方々、サービサーの方々、政府機関(裁判所、検察庁、警察、等々)の方々、マスコミの方々が訪れた足跡がアクセス解析の中に記録されております。 

そして、しばしばこれら金融機関の方々、またはサビサーの方々よりホームページの内容の訂正を求められて訂正を施しております。 従って、弊社は余り金融機関の方々の神経を逆撫でするような内容は描けないのです。 逆説的な言い方をすれば弊社のホームページの内容はこれら金融機関、政府機関の方々のおメガネにかなった内容に仕上がっているものと自負いたしております。

苦情は各地方自治体の不動産業者を監督する部署へ!
任意売却後の残債務がチャラになると言われたのに、サービサーから遅延損害金が付いて全額請求されている。
引越代は、80万円は出しますと言われていたのに、色々な名目で差し引かれて最終的には4万円しかもらえなかった。
等々、最初の条件と大幅に違い、納得が出来なければ、各都道府県にある不動産業者を監督する部署へご相談されてください!
任意売却業者に違法なことをされたら!
下記の機関へ苦情をぶつけてください。 シッカリとお灸をすえてくれます!
東京都の場合
東京都不動産取引特別相談室

神奈川県の場合
神奈川県県土整備部建設業課

千葉県の場合
千葉県都市部宅地課

埼玉県の場合
埼玉県県土整備部開発指導課

茨城県の場合
茨城県土木部都市局建築指導課

群馬県の場合
困ったときの窓口相談

愛知県の場合
愛知県建設部建設業不動産業課

大阪府の場合
大阪府建築振興課

福岡県の場合
福岡県住宅課

北海道の場合
建設部 建築指導課管理指導グループ

宮城県の場合
宮城県土地・建物相談

首都圏不動産公正取引協議会

他府県の場合の検索方法
Google, Yahooで○○県庁とか○○府庁と入力して県庁・府庁のホームページを探し出してください。 そのHPの中に必ず不動産取り引きに関する相談窓口の案内が記載されております。

任意売却センター営業日のご案内

曜 日 電 話 メール
月〜金 09:00 - 20:00 24時間
土・日・祝 09:00 - 20:00 24時間
年末年始以外休みません!
フリーダイヤル: 0120-316-874
IP電話 : 050-1002-2529
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