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任意売却を取下げることも有ります!
株式会社ライビックス住販
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目5-2 |
任意売却のご依頼を途中で中止する場合もあります! |
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| 任意売却の販売活動取下げ |
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任意売却での販売活動を途中で中止することがしばしばございます。
中止をする理由は多々ございますが、一番大きな割合を占めるのは、
ご依頼人に連絡が全く取れなくなってしまうことです。
次に多いのが、債権者から指示される販売価格が相場より遙かに
高い価格の場合です。
3番目は、ご依頼人からのご相談時期が余りにも遅過ぎて競売との
競争に負けてしまう場合です。
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販売活動(任意売却)中止連絡票 |
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どんな時に、任意売却の販売活動を中止するのか? |
- 依頼主との連絡が途絶えるとき - 依頼を受けた不動産の販売活動をしていて、購入希望者が物件を観たいと言ってきても、依頼主に全く
連絡が取れなくなってしまって販売活動の維持が困難になったとき。 債権者が依頼主に連絡を取ろうとしても全く連絡を取る方法が無くなってしまっているときなどです。
- 販売価格が相場では無い場合 - 債権者1円でも多くお金を回収したいと考えております。 任意売却の相場で処分するよりも競売で行った
方がより多く回収できると考えた場合などは販売価格の設定は高いです。 販売価格が高いので買い手も見つからず時間切れで競売へと移行する場合には債権者
側より、任意売却での販売活動を降りてくださいと指示されます。
- 競売までの時間が無い場合 - 債権者・抵当権者によっては、競売の申立から入札まで、たったの3ヵ月・4ヵ月ということがあります。 3ヵ月・4ヵ月
では、その物件を買いますという特定の方が居ない限り任意売却は難しいことが多いです。
住宅ローンを滞納して、今後も返済の道がキビシイと思われるのであれば、出来うる限り早く任意売却をお考えになられた方が後々の立ち直りが楽ですよ。
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メール |
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24時間 |
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年末年始以外は休みません!
任意売却「命の電話」: 0120-316-874
命のBBフォン: 050-1002-2529 |
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