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| 代位弁済という通知を受け取ってしまった! |
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| 代位弁済についての説明は、住宅ローン保証会社から「ご返済のお願い」という通知と共に送られてくる「代位弁済の通知書」に詳しく記載されております。 下記のその通知文の例を挙げておきますので参考にしてください。 |
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〒100-0000
東京都世田谷区代田○○-○○
小泉 ○○郎 様
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平成 18年05月10日
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東京都千代田区千代田○番
辻本ビル10階
○○○○○信用保証株式会社
渉外第4部
TEL 0120-316-874
担当 土井○○子
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ご返済のお願い
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前略 あなた様が株式会社○○○銀行よりお借入中のローン(当社保証)は平成18年03月以降のご返済が延滞しております。 かねてより早急に延滞を解消していただくようお願いしてまいりましたが、未だにご入金いただいておりません。
つきましては、この通知をお受け取り次第ただちに返済延滞分をあなた様の返済用預金口座にご入金くださるようお願い申し上げます。
特別なご事情がおありの場合は、上記担当者までご連絡ください。 なお、ご入金とこの通知とが行き違いました場合には、なにとぞご容赦いただきたく、また今後は毎月のご返済日までにご入金いただきますようお願い申し上げます。
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< 追伸 >
ご連絡が無く、また返済延滞分のご入金が無い場合には、当社は株式会社○○○銀行にローン元利金全額をあなた様に代わって返済することになります(これを代位弁済と申します)。
そうなりますと、あなた様に担保不動産の売却をお願いする事になりますので、念のため申し添えます。
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*** ご 説 明 ***
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代位弁済とは
あなた様が株式会社○○○銀行よりお借入れになるにあたり、あなた様と当社は保証委託契約を結んでおります。
あなた様がお借入れのご返済が不可能な状態となった場合、あなた様に代わり当社が株式会社○○○銀行へお借入れ額全額を返済することにまります。 これを「代位弁済」と言います。
代位弁済になりますと
あなた様と当社との間の保証委託契約に基づいて、代位弁済後の金利は14.0%が適用され合わせて「一括返済」となります。
また、株式会社○○○銀行が契約しております団体信用生命保険につきましても契約解除となり保険適用対象外となります。
一括返済の方法は
担保物件となっている土地・建物を「任意」で「売却」していただき、その売却代金でご返済いただくことになります。
法的手続きとは
担保物件となっている、土地・建物などについて裁判所を通じて「競売」の申請を行い落札された後、その代金で返済いただいております。 このように「競売」などを申請することを法的手続きと言います。
競売になりますと
任意売却に比べ低価格で落札されるケースがほとんどです。 したがって債務額が多く残ってしまいます。
また、申請をしてから落札されるまで半年〜1年程度時間がかかることもあります。
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上記のような代位弁済の予告通知を受け取ってしまった時点で住宅ローンの支払いが慢性的な滞納を繰り返しているのなら、任意売却をご決断なされた方がよいと考えます。
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代位弁済の通知のトップ▲
代位弁済の通知をもらってしまわれた後に、分割での支払いをしたいのでなんとか智恵を貸して欲しいととのご相談がしばしば入ります。 代位弁済が来てしまわれた後、多くの金融機関は 全額一括返済しか認めていません。 代位弁済後に支払条件の話し合いにのってくれる金融機関は極々少数です。 全額一括返済が不可能な場合には、自宅を売却を してそのお金を返済に充てないといけません。 売却代金を返済して、不足分は分割での返済となります!
弊社に、任意売却のご相談されたほぼ100%の方々が、「あの悶々としながら過ごした日々はいったい何だったの!」とおっしゃいます。 貴方も、お一人で、またはご夫婦だけでお悩みにならず先ずは弊社にお電話をしてみてください! 代位弁済後は、任意売却か競売かしは道はございません。 任意売却の後に残る借金の返済額の交渉などを含め、当社が全力を注ぎご依頼者様にとって有利な条件をご提供できるかと存じます!
海外からのお問い合せは;
Tel.: 81-45-902-9716 / Fax.: 81-45-902-9719
日本のご自宅を売却したいが住宅ローンが残っている等のケースの処理をいたします。
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