| 「代位弁済」に関する通知の例 |
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| 住宅ローンの滞納がある程度まで続くと、金融機関からの「期限の利益の喪失」の通知とは別に、今度は住宅ローン保証会社から代位弁済に関する通知が送られてきます。 |
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| この通知には、「これから代位弁済をします」という通知(ご返済のお願いなど)の場合と、「代位弁済をしました」という通知(保証債務履行通知など)の場合とがあります。 |
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| 代位弁済に関する通知が内容証明郵便や特別送達によって届けられることもあります。 |
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| 代位弁済に関する通知を受け取った後に「分割による支払いをしたいので何とか知恵を貸して欲しい」というご相談をいただくことも多いのですが、代位弁済後においてたいていの金融機関は全額の一括返済しか認めず、支払い条件の話し合いに応じてくれるところはごくわずかです。 |
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| 全額の一括返済が不可能であれば、自宅の売却をしてその代金を返済に充てなければなりません。そのときに不足した分(残債務)が“分割”による支払いとなります。 |
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| 代位弁済とは? |
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| 住宅ローンを借りるとき、金融機関との「金銭消費貸借契約」とは別に、たいていは保証会社との間で「保証委託契約」を結んでいます。これはあなたへの融資に対する保証を、保証会社へ依頼するものとなっています。 |
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| あなたが住宅ローンを滞納して返済の継続ができなくなったとき、あなたに代わって保証会社が金融機関へ借入金残高の全額を一括で支払うことになり、これを「代位弁済」といいます。 |
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| 代位弁済が行われても、あなたの債務が減ったり消えたりするわけではなく、返済をすべき相手が金融機関から保証会社(または委託を受けた債権回収会社)に代わるだけです。むしろ、相手が回収のプロへと代わることで、あなたの立場はさらに弱くなったと考えるべきでしょう。 |
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| また、代位弁済が行われることで団体信用生命保険(団信)の契約は解除されますので、代位弁済後にあなたに万一のことがあれば、残された家族がたいへんな窮地へ追い込まれることにもなりかねません。 |
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