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| マンション管理費滞納による配当要求書 |
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配 当 要 求 書
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| 関東地方裁判所 |
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関東平野支部民事第4部 御中 |
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平成 20年 8月 15日 |
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東京都世田谷区東用賀4丁目2-1 |
| 配当要求債権者 |
タイガースガーデン用賀管理組合 |
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代表者理事長 灰原 達之
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連絡先 TEL 050-1002-2529
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小京管理(株) 東京中央支店 担当 桑原 純夫
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債権者 株式会社帝国金融 |
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債務者 青木 雄三 |
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所有者 青木 雄三 |
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| 上記当事者間の御庁平成20年(ケ)第275号 不動産競売事件について、次のとおり配当を要求する。 |
| 1 |
配当要求をする債権の原因及び額 |
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(1) |
所有者は、別紙物件目録記載の建物及びその敷地である同目録記載の土地の共有持ち分を所有しており、上記建物を含むタイガースガーデン用賀(以下「本件マンション」という。)の区分所有である。 |
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(2) |
所有者が本件マンションの売買時に承諾した本件マンションの管理費規約25条、58条および附則第3条11項によると区分所有者である所有者は、毎月末日までに翌月分の管理費月額14,200円、修繕積立金月額7,710円及び預かり聴取科月額800円を支払わねばならないことになっている。 |
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(3) |
所有者は、別紙滞納管理費等明細書記載のとおり、平成19年7月末日までに支払うべき管理費、修繕積立金及び預かり聴取料の支払いを怠っている。 |
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| 2 |
配当要求の資格 |
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上記1記載の管理費、修繕積立金及び預かり聴取料は、建物の区分所有等に関する法律7条1項の規定により、別紙物件目録記載の不動産上の先取特権により担保されている。 |
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| 3 |
配当要求債権者の地位 |
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(1) |
配当要求債権者は、本件マンションの区分所有者により組織され、管理規約を定め、業務執行機関である理事会を置き、代表者たる理事長を定めているいわゆる権利能力なき社団であり、民事執行法20条、民事訴訟法29条によって自己の名において配当要求をなしうる資格を有する。 |
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(2) |
配当要求債権者代表者灰原 達之は、本件マンション第11回総会(平成19年6月11日開催)及び理事会(平成19年8月30日開催)の議決により、当管理組合を代表する理事長に選任され、その就任を承諾した。 |
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| 4 |
よって、配当要求債権者は、上記2記載の先取特権に基づき、上記記載の管理費、修繕積立金及び預かり聴取料の支払いを求めるため、別紙滞納管理費明細書記載の金員について配当を要求する。 |
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| 【添付書類】 |
| 1 |
タイガースガーデン用賀 管理規約 (写) |
| 2 |
タイガースガーデン用賀 管理組合第4回総会及び理事会議事録 (写) |
| 3 |
理事長の資格証明書 |
| 4 |
不動産登記簿謄本 (写) |
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