破産手続開始申立書

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破産手続き申立書

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自己破産を弁護士先生・司法書士先生にお願いをすると!

「自己破産は弁護士先生・司法書士先生にお願いします!」
・先生にお願い、指定の手数料を入金すると破産手続申立書を作成、
・そして、各債権者へ送付してくれます。
・任意売却手続きでもこの申立書を債権者より要求されます(破産する場合)。

破産手続き申立書
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 自己破産をする際に必要な書類!


破 産 手 続 開 始 申 立 書

関東地方裁判所 御中
平成20年 10月 12日


申  立  人

( フ リ ガ ナ ) カイ バラ タツ ユキ
氏  名(債務者) 灰  原  達   之
生  年  月  日 昭和40年8月28日  年齢: 40歳
本       籍 添付の戸籍謄本のとおり
住民票上の住所 添付の住民票写しとおり
現   住   所 〒123-4567
東京都大田区大田1丁目1番
連絡先電話番号 自宅 03-1234-5678

申 立 人 代 理 人

〒123-4567 東京都大田区あいうえお町123番
○○○法律事務所(送達場所)
申立人代理人弁護士 ○ ○ ○ ○
電 話  03-9999-8888
FAX   03-9999-7777

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破産手続開始決定を受けた場合借金は

 通常自己破産と呼ばれる手続きは、厳密には破産手続と免責手続とに分かれますが、破産申立をすれば、特に反対の意思を表示しない限り免責の申し立てをしたこととして扱われます。 免責手続において免責決定が出た場合には借金の支払い義務はすべてなくなります。

 破産申立の費用って?
料金は弁護士さんにより違いますが、相場的には着手金、報酬金が、それぞれ20万円以上となっておるようです。 それに加え、このほかに実費(印紙代、郵券代、予納金等)として2万円程度必要となっているようです。 ご夫婦お二人で行う場合はかける2倍となります。

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