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株式会社ライビックス住販
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国税局の差押えの解除申請

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国税局に差し押さえを受けた後に、差押えを解除して欲しいときに!

「税金の滞納で不動産の差押えになった!」
国税局の差押えの解除申請は可能です!
差押えの解除の為には国税局の求める書類
の提出が必要です。

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メールでご質問
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 頂いたご質問からの抜粋
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競売から任売への切替(Q1)
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共有名義物件の売却(Q2)
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任意売却かてき除か(Q3)
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競売後の残債務の支払(Q4)
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ブラックリスト(Q5)
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任売物件購入したけど(Q6)
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競売後の立退料の請求(Q7)
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 不動産の任意売却
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自殺後の住宅ローン
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 不動産売却のための差押等解除申請書


平成18年10月30日
東京国税局 徴収部
特別国税徴収官 ABCD10
担当者 萬田銀二郎
不動産等を自主的に売却する場合
  貴方の所有する財産 ( 特に不動産 ) が、東京国税局 (税務署からの引き継ぎ分を含む。) による、差押え、参加差押え、交付要求、抵当権等 (以下、「差押等」という。) の目的となっているときに、貴方が当該財産を自主的に売却を希望される場合には、下記書類の提出が必要となります。

  なお、東京国税局では、書類の提出を受け、法令に基づき、差押等の解除の可否を判断することになりますので、予めご承知置き願います。

(提出書類)
差押等解除申請書
ただし、解除申請財産の内容が判るもの (解除申請日、解除申請者の署名捺印、解除申請財産、買い受け人の住所氏名、売買価格、解除期限、売買代金の配分明細等)。
売買財産に係る直接経費関係資料
ただし、直接経費につき、その内容が判るもの (仲介手数料等)
買付証明書又は売買契約書
ただし、買付又は売買財産の内容が判るもの (買付又は売買契約締結日、売買予定財産、売渡人の氏名住所、買い受け人の氏名住所、売買価格、売買期限等)。
国税に優先する権利関係資料
売買価格の算定資料
登記簿謄本 (できるだけ新しいもの)

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