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  マンションの管理費や修繕積立金を滞納すれば、他の居住者に迷惑をかけることにもなります!
  任売によって管理費などの滞納分を清算することができます。
  事態が深刻になる前に、お近くの任意売却センター地域担当業者にご相談ください。  ご相談・ご依頼は無料です!
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 マンション管理組合からの「催告書」の例
 マンションにお住まいの方が住宅ローンの返済を滞納すれば、それと同時に管理費や修繕積立金の支払いも滞っている例が多くなっています。
 管理費などの催告、督促をする管理会社や管理組合によっては、書面による支払い請求を行わず、電話による口頭での催促だけの場合もあります。
催 告 書
 貴殿が区分所有されている当マンション***号室に係る管理費等の件につき、下記のとおり催告いたします。
 平成○○年○○月末日現在、貴殿の管理費等滞納額は、金349,700円也に達しております。
 ついては、本書面到着後14日以内に下記口座へお振り込みいただくよう催告いたします。
 なお上記履行されない場合は、法的処置を講じる準備があることを申し添えます。
 また、この書面と行き違いにお支払いいただきましたときは何卒ご容赦の程お願いいたします。
 平成○○年○○月○○日
  振込先
   ○○銀行 ○○支店
   口座番号 普通12345678
   口座名義 ○○マンション管理組合
  催告人
   ○○マンション管理組合
   理事長 △ △ △ △
  被催告人
   東京都世田谷区××1−2−3
   ○○マンション***号室
   △ △ △ △ 殿
 支払い催告書などを受け取ったら
 住宅ローンの滞納は、あなたと金融機関や保証会社との間の問題だけで済みますが、マンションの管理費や修繕積立金などの滞納が多額になれば、管理組合の運営に支障をきたすなど、他の居住者みんなに迷惑をかけることになります。
 しかし、他の居住者に迷惑をかけまいと無理をして管理費などを支払っても、住宅ローンの返済ができなければあなたの状況はどんどんと悪くなる一方です。
 あなたのマンションが競売となったとき、管理費などの滞納の解消がスムーズに行われずに問題が長引くケースもあります。それに対して、任売のときには原則として滞納分がすべて清算されるため、跡を濁すことがありません。
 まだ1〜2か月の滞納であれば、何とか自力で遅れを取り戻すことも考えられるでしょう。でも、このまま住宅ローンの返済や管理費などの支払いを続けていくことは可能ですか? 一時的に支払いができても、また近い将来に滞納を起こしてしまう危険性はありませんか?
 「滞納→支払い→滞納→支払い」といったことを無理して繰り返していくのなら、どこかで見切りを付けて自らマンションの処分を考えてみてはいかがでしょうか?
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