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| 住宅ローン延滞の警告書 |
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警 告 書
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| 貴殿に対する当協会の年金住宅融資の返済については、毎月の期日に約定通り返済されず、督促状をもって請求しているにもかかわらずお支払い頂いておりません。
このような状態は、貸付時に締結した金銭消費貸借契約に違反しており、今後もお支払の延滞が続くような場合には、下記の手続きを開始することとなります。
ついては、同封の振込用紙にて、至急お振込頂きたく厳重に警告いたします。
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記 |
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1.
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このままご返済が無く、延滞が続く場合、内容証明〒による延滞金全額の請求をいたします。
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2.
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前記請求にて定めた支払期限までに、延滞金全額の入金が無い場合、当協会では、貴殿の保証人である保証会社に対して、残債務全額を請求し、これを貴殿の残債務金に充当します。(これを代位弁済と言います)
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3.
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以後は、保証会社が貴殿に対し、当協会へ代位弁済した金額全額を一括請求します。 これらに応じられない場合、裁判所に抵当物件の競売を申立し、その代位弁済等に充当します。 但し、不足する場合は試算・収入等に対して法的措置が取られます。
尚、不明な点がありましたら、下記までご連絡下さい。
財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 (旧名称 財団法人 社会保険福祉協会)
債権管理課 電話 03-3595-1554
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迷わず任意売却を選択してください。 理由は、全ての処理後、残る住宅ローンの債務の支払の交渉まで含めて弊社が行います。 債権者側との交渉も弊社が窓口となって行うことになる関係で、あなたの精神的なご負担を大幅に軽減出来ます。
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Tel.: 81-45-902-9716 / Fax.: 81-45-902-9719
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