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| 期限の利益を失う! |
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この下記のような通知が住宅ローンを借りた金融機関等から送り届けられてしまったら、あなたは残っている住宅ローンを一括で返済しなければなりません!(債権者により書式・文面は違います)
残債務の一括返済が無理なら、任意で問題の不動産を売却するか、債権者に競売にかけられるかの2つの道しか残されていません。
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小泉 ○○郎 様
(お客様番号 1234567890) |
平成 18年6月30日
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株式会社大阪満田銀行
関東住宅ローンサービス支店
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請 求 書
(期限の利益の喪失)
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当行が貴殿に、平成10年9月26日付の金銭消費貸借契約証書に基づきご融資した貸付金については、後記記載の約定割賦償還金につき当行からの再三の督促にも拘わらず本日までお支払いごありません。
ついては、本書到着次第ただちにお支払い下されたく請求いたします。
なお、万一後記記載の割賦償還金のお支払いが、平成18年7月12日までになかった場合は前記金銭消費貸借契約証書第二条の約旨により同日をもって期限の利益を失い、残債務全額および遅延損害金をお支払いいただくことになりますのでこの旨ご通知申し上げます。
残債務全額のお支払いが無いときには、当行は保証人である「○○○保証株式会社」から代位弁済を受けることになり、代位弁済後は同社が債権者として直接貴殿にご請求し、貴殿は同社にお支払いいただくことになりますのでこの点もご承知おきください。
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記
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| 本日現在残元本金 |
4,695,240円也 |
| 当初貸付金元本金 |
6,000,000円也 |
| 遅延割賦償還金(年利率5.30%分) |
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| 平成18年1月13日分 |
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| 平成18年2月13日分 |
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| 平成18年3月13日分 |
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| 平成18年4月13日分 |
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| 平成18年5月13日分 |
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| 平成18年6月13日分 |
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平成19年6月30日 |
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期限の利益の喪失条項
民法の原則では、破産宣告・担保毀損・担保減少等を除いて支払期日が来るまでは代金の支払を請求できません(民法136条)。 このままだと相手先が第三者に振り出した手形が不渡りになるなどの明白な信用低下があったとしても、指をくわえて見ているよりほかありません。
ところが、特約条項として手形の不渡り・債務不履行・会社更生法申立・民事再生法申立等の事由があった場合には、残債務について期限の利益が喪失する旨定めておけば、支払期日が到来する前に得意先に対して請求となっています。
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期限の利益の喪失とは!
期限とは、分割払いを約束している人の毎月の返済日と考えてください。 この場合の利益とは、その返済日までに約束通り支払っていれば、一括の返済請求は来ないという意味と解釈してください。
そして、この場合の喪失とは、分割払いの支払いの約束を破った場合にはその利益を失うという意味です。
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弊社に、ご相談されたほぼ100%の方々が、「あの悶々としながら過ごした日々はいったい何だったの!」とおっしゃいます。 貴方も、お一人で、またはご夫婦だけでお悩みにならず先ずは弊社にお電話をしてみてください! 住宅ローンの滞納・未払い問題で貴方に、任意売却が良いのか、競売が良いのか、はたまた他の方法が良いのかアドバイスができるかと存じます!
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