| 「期限の利益の喪失」通知の例 |
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| 催告書や督促状が何度か送られてきた後、そのまま滞納分を支払わないでいると、今度は「期限の利益の喪失」と書かれた書類があなたに届けられます。 |
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| ただし、書類の表題は催告書、通知書、請求書など、相手側の債権者によって異なります。その文面も債権者によって違いますが、文中に「平成○年○月○日までにお支払いがない場合、期限の利益は喪失し〜」「あなたは期限の利益を失い〜」などといったことが書かれています。 |
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| この通知(催告書、通知書、請求書など)は内容証明郵便にて送られてくるケースも多くなっています。 |
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| このような書類を受け取ったとき、指定された期日までに延滞金および利息をまとめて支払わなければ、あなたは期限の利益を失い、残っている住宅ローンのすべてを、一括で返済しなければなりません。 |
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| 一括返済が無理であれば、競売で不動産を失うか、自ら不動産を処分するか、どちらか一方の選択肢しかありせん。ほかに道がないのなら、少しでも有利な任売を選ぶほうが得策です。支払いを引き延ばすこともできませんから、早めに見切りをつけて決断することも必要です。 |
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| 期限の利益とは? |
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| 住宅ローンを借りたとき、その契約に基づいて決められた期日に、決められた金額を返済すればよく、ある日突然に「やっぱり全部返してくれ」などと言われることはありません。「残りの借入金は、期限が到来するまで返済する必要がない」という消費者の利益が「期限の利益」です。 |
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| ところが、住宅ローンの延滞が続けば契約違反として扱われ、消費者はこの「期限の利益」を失うことにより、残っている住宅ローンの全額を一括して返済しなければならないことになります。これが「期限の利益の喪失」といわれるものです。 |
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| このことは、金融機関などとの間で初めに交わした住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)にも書かれているはずです。 |
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