期限の利益の喪失 - 期限の利益を失う - 民法136条

競売ご相談センター

期限の利益のかいしつ
株式会社ライビックス住販
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目5-2

期限の利益の喪失!

 任意売却 - 競売の相談  任意売却センター運営会社紹介  サイトマップ 戻る 
トップページ > 債権者から送られて来る重要書類 > 期限の利益のそうしつ(民法136条)

期限の利益を失うって何?

「住宅ローンを借りた銀行から、期限の利益の喪失が来ました!」
銀行取引約定書には、期限の利益喪失約款につき、支払いの延滞が
一回あるいは二回
以上発生したときには銀行が請求すれば期限の利益
を喪失するという、
裁量権を持っているという規定が多い。

担保不動産の売却
弊社は日本全国対応です! 0120-316-874

 任意売却ホットライン

0120-316-874 

 IP電話
050-1002-2529
 任意売却メニュー

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
任意売却とは
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
任意売却のメリット
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
任意売却のながれ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
任意売却の費用
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
あなたのケースは?
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
住宅ローン破綻例
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
親子間, 兄弟間の売買
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
任意売却でよくあるご質問
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
任意売却に必要な書類
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・

 競売メニュー
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
競売とは?
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
競売のデメリット
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
競売にかけられている方
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
競売でよくあるご質問
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
 任意売却業者の皆名様へ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
銀行・金融機関の皆様へ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
弁護士の先生方へ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
不動産業者の皆様へ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
管理会社の皆様へ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
 自己破産
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
自己破産 - 競売か任意売却か
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
共有名義の相方が自己破産
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・

 ニュース
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
おいしい話にのると・・
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
 弊社への質問
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
ご相談用紙のダウンロード
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
ホームページから記入
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
メールでご質問
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
 債権者から届く重要書類の例
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
任意売却意思のご確認
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
任意売却の申出書
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
催告書
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
任意売却のお知らせ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
任意売却のパンフレット
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
代位弁済通知
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
督促状
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
最終通告書
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
来所依頼状
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
期限の利益の喪失
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
訴訟手続移行通知状
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
任意売却に必要な書類
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
口頭弁論期日呼出兼答弁書
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
住宅金融公庫からのご提案
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
マンション管理組合からの催告書
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
抵当権解除証書
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
再度のご連絡
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
融資住宅の延滞が始まりますと
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
期限の利益の喪失予告(最終督促)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
執行官による現況調査
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
競売申立予告のご通知
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
返済に困ったら
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・


 
 期限の利益を失う!


 この下記のような通知が住宅ローンを借りた金融機関等から送り届けられてしまったら、あなたは残っている住宅ローンを一括で返済しなければなりません!(債権者により書式・文面は違います)

 残債務の一括返済が無理なら、任意で問題の不動産を売却するか、債権者に競売にかけられるかの2つの道しか残されていません。
小泉 ○○郎 様
(お客様番号 1234567890)
平成 18年6月30日
株式会社大阪満田銀行
関東住宅ローンサービス支店
請 求 書
(期限の利益の喪失)
  当行が貴殿に、平成10年9月26日付の金銭消費貸借契約証書に基づきご融資した貸付金については、後記記載の約定割賦償還金につき当行からの再三の督促にも拘わらず本日までお支払いごありません。

  ついては、本書到着次第ただちにお支払い下されたく請求いたします。

  なお、万一後記記載の割賦償還金のお支払いが、平成18年7月12日までになかった場合は前記金銭消費貸借契約証書第二条の約旨により同日をもって期限の利益を失い、残債務全額および遅延損害金をお支払いいただくことになりますのでこの旨ご通知申し上げます。

  残債務全額のお支払いが無いときには、当行は保証人である「○○○保証株式会社」から代位弁済を受けることになり、代位弁済後は同社が債権者として直接貴殿にご請求し、貴殿は同社にお支払いいただくことになりますのでこの点もご承知おきください。


     本日現在残元本金 4,695,240円也
     当初貸付金元本金 6,000,000円也
     遅延割賦償還金(年利率5.30%分)
          平成18年1月13日分
          平成18年2月13日分
          平成18年3月13日分
          平成18年4月13日分
          平成18年5月13日分
          平成18年6月13日分
平成19年6月30日




 期限の利益の喪失条項

民法の原則では、破産宣告・担保毀損・担保減少等を除いて支払期日が来るまでは代金の支払を請求できません(民法136条)。 このままだと相手先が第三者に振り出した手形が不渡りになるなどの明白な信用低下があったとしても、指をくわえて見ているよりほかありません。

ところが、特約条項として手形の不渡り・債務不履行・会社更生法申立・民事再生法申立等の事由があった場合には、残債務について期限の利益が喪失する旨定めておけば、支払期日が到来する前に得意先に対して請求となっています。

 期限の利益の喪失とは!

  期限とは、分割払いを約束している人の毎月の返済日と考えてください。 この場合の利益とは、その返済日までに約束通り支払っていれば、一括の返済請求は来ないという意味と解釈してください。

  そして、この場合の喪失とは、分割払いの支払いの約束を破った場合にはその利益を失うという意味です。


期限の利益を喪失(民法136条)のトップ▲

期限の利益の喪失通知を受け取ってしまったなら!

 弊社に、ご相談されたほぼ100%の方々が、「あの悶々としながら過ごした日々はいったい何だったの!」とおっしゃいます。 貴方も、お一人で、またはご夫婦だけでお悩みにならず先ずは弊社にお電話をしてみてください! 住宅ローンの滞納・未払い問題で貴方に、任意売却が良いのか、競売が良いのか、はたまた他の方法が良いのかアドバイスができるかと存じます!


 期限の利益の喪失: 海外からのお問い合せは!

 海外からのお問い合せは;
 Tel.: 81-45-902-9716 / Fax.: 81-45-902-9719

 日本のご自宅を売却したいが住宅ローンが残っている等のケースの処理をいたします。

任意売却センター - 営業日のご案内

曜 日 電 話 メール
月〜金 09:00 - 20:00 24時間
土・日・祝 09:00 - 20:00 24時間
年末年始以外休みません!

フリーダイヤル: 0120-316-874


 任意売却を携帯電話でもアクセスできます!
ご自分の携帯またはご友人の携帯に携帯用ページのURL送信

@