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| 期限の利益の喪失予告について |
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| 貴殿にご融資しました住宅資金のご返済につきましては、取扱店から再三督促しましたが、今日までに延滞が解消されないことは極めて遺憾に存じます。
つきましては、下記金額を平成○○年○○月○○日までに取扱店へお支払いください。
万一、上記期日までにお支払いがない場合は、約定に基づき期限の利益を喪失させ(割賦返済が認められなくなり、借入残元金全額を一時に返済しなければならなくなります。)、競売等の法的回収措置を執りますのでご承知おき願います。
| 一、 |
割賦延滞元利金 |
毎月払 11回分 |
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6か月払 回分 |
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952,446円
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| 二、 |
延滞損害金(割賦延滞元金に割賦金の払込期日の翌日から弁済がなされる日までの期日の日数に応じた年 14.5%の割合を乗じて得た金額が加算されます。) |
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平成 19年 10月 15日 |
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満田 銀二郎 殿 |
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東京都新宿区水道町3番1号
住宅金融支援機構関東圏支店長
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| 連帯保証人が財団法人公庫住宅融資保証協会となっている方で、全国銀行個人情報センターへの情報の利用及び登録に関する同意書をご提出いただいた方につきましては、これ以上ご返済がない状態が続き、公庫が同協会から肩代わり支払いを受けた場合は、その旨同センターに登録されることになります。 |
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期限の利益の喪失予告のトップ▲
この通知を貰った時点で、延滞している支払い分を支払えば差押えだ、競売だ、任意売却だとかの問題は起こりません。 この通知を無視すると、次は「期限の利益を喪失しました」「代位弁済しました」という通知が来ます。 この代位弁済をしましたという通知が来た場合には、何をしても手遅れです!
ご自身の収入などの問題で、これ以上住宅ローンの支配を続けるのがつらい・出来ないという状況であれば、早々に任意で問題の不動産の売却を決意するべきです!
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