任売くん 任意売却センター  日本全国対応 サイトマップサイトマップ
  共有名義の相手が自己破産! あなたの共有持分はどうなる?
  離婚した前夫が住宅ローンを滞納! 共有名義のマンションはどうすればいい?
  迷わずにお近くの任意売却センター地域担当業者にご相談ください。  ご相談・ご依頼は無料です!
任意売却
任意売却とは?
任意売却のメリット
手順・ながれ
必要な費用
あなたのケースは?
住宅ローンの破綻例
住宅ローン破綻への道
親子間・親族間の売買
よくあるご質問
必要な書類
失業したときには?
サービサーとは?
任意売却の失敗事例
競 売
競売とは?
競売のデメリット
競売にかけられると?
差し押さえ
競売にかけられている方
よくあるご質問
自己破産
競売か任意売却か?
共有名義の相手が自己破産
任意売却・競売のご相談
ご相談用紙のダウンロード
フォームから記入
メールでご相談
債権者から届く重要書類の例
催告書
督促状
来所依頼状
再度のご連絡
最終通告書
期限の利益の喪失予告
(最終督促)
期限の利益の喪失
マンション管理組合からの催告書
融資住宅の延滞が始まりますと
住宅金融支援機構からのご提案
代位弁済通知
任意売却のお知らせ
任意売却のパンフレット
任意売却意志のご確認
任意売却の申出書
訴訟手続移行通知状
口頭弁論期日呼出兼答弁書
競売申立予告のご通知
執行官による現況調査
競売の期間入札通知書
抵当権解除証書
返済に困ったら
任意売却センター携帯サイト
任意売却に関する各種の情報や、全国の担当業者検索など、携帯電話からもご利用いただけます。
携帯電話のカメラ機能、バーコードリーダーなどを起動して、上記コードを読み取ってください。
 共有名義の一方が自己破産をすると!
 自己破産は清算手続きですから、破産者が所有している不動産は競売にかけられ、換価されたうえで債権者への配当に回されることが原則です。共有持分といえども財産の一部ですから、同じように換価手続きへと回されます。
 自己破産者の共有持分が競売にかけられるのを防ぐためには、自己破産をしていないほうの共有者が相手の持分を買い取るか、自己破産者側が第三者からの資金援助を得てそのお金を配当に回すしかありません。
 あるいは、自己破産をしていないほうの共有者が協力をして、対象不動産の全体をまとめて売却する方法も考えられます。
 共有持分の競売は難しい?
 一般の競売に比べ、共有持分だけを対象とした競売が難しいことは確かです。
 しかし、「どうせ共有持分だけを落札する物好きな人などいないだろう」と考えたら、それは大きな間違いです。このような不動産に投資をする側からみれば、共有持分を落札したうえで利益をあげる方法もあるのです。
 たとえば、夫と妻がそれぞれ2分の1ずつの持分で共有しているマンションや一戸建て住宅があるとします。そこには妻や子供が居住していて、一方の夫は借金が多いために自己破産をしたと仮定します。
 このとき、妻の共有持分は対象になりませんが、夫の共有持分は当然ながら競売にかけられます。
 夫の共有持分を落札した者(Aさんとします)は、この時点で妻に対して明け渡しを請求することができないものの、Aさんは妻を相手として「共有物分割請求」の裁判を起こすことができます。これは民法で認められた権利です。
 しかし、マンションの一室や一戸建て住宅を分割することはできませんから、Aさんが落札した持分と妻の持分、つまり権利の全部を対象として裁判所が競売を実施し、現金に換価したうえで代金分割(換価分割)をするのです。
 そのときの競売で落札した者(Bさんとします)は、権利のすべてを得たわけですから、妻に対して明け渡しの請求ができることになります。妻が明け渡したくないのであれば、Aさんが競売をする前にAさんの持分を買い取るしかないでしょう。
 なお、この場合に妻はAさんに対する負債がありませんから、供託によって競売を免れる方法は適用できません。
 連帯保証人を辞めたい! 連帯保証人を変えたい!
 マンションや一戸建て住宅の共有持分がなくても、自己破産した夫の連帯保証人に妻がなっているケースは多いでしょう。
 連帯保証人から外れたい! 連帯保証人から抜けたい! 連帯保証人を辞めたい! 連帯保証人を変えたいなどという場合には、借入金の全額をいったん返済しなければなりません。
 「離婚をしたので連帯保証人から外れたい」などの事情があったとしても、残念ながら離婚という理由だけで連帯保証人から外れることは難しいでしょう。離婚の場合にかぎらず、一度なってしまった連帯保証人からは容易に逃れられないのです。
 ただし、住宅ローンを借りている金融機関に対して「駄目でもともと」でお願いをしてみてはいかがでしょうか? あなたの状況によっては、ひょっとしたら認められることがあるかもしれません。確率はかぎりなく低いでしょうが…。
任意売却担当業者を探す
任意売却担当業者登録の資料請求
金融機関の皆様へ
弁護士・司法書士の先生方へ
マンション管理組合の皆様へ
住宅ローン適正診断
マンガで知る任意売却
お問い合わせは、地域担当業者へ
 

サイト運営会社ご利用上の注意事項プライバシーポリシーお問い合わせ
Copyright (c)2009-2010 任意売却センター All Rights Reserved.
本サイト内のすべてのコンテンツについて、無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。