共有名義の不動産、共有名義の相手方が自己破産、共有名義の解除・変更

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共有名義者が自己破産! 持分はどうなるの?

「共有名義の相手方が自己破産!」
・マンションを慰謝料の代わりにもらった!
・離婚した前の夫が返済を滞らせた!
・家族が共有となっている部分も売られてしまうの?
・離婚で共有名義のマンションはどうなるの?
・連帯保証人を辞めたいのだけれど?

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返済に困ったら
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競売の期間入札通知書
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 共有名義の一方が自己破産をすると!


 自己破産は清算手続きですから、破産者の所有不動産は競売にかけられ、換価されたうえで債権者への配当に回されることが原則です。

 共有持分といえども財産の一部ですから、換価手続きへと回されます。競売で共有持分のみが売却されることもありますが、売却が困難であることは確かです。

1.
自己破産者の共有者であるもう一方の協力を得て、全体をまとめて売却するか
2.
それとも自己破産をしていない片方が、自己破産者の持分を買い取るか
3.
自己破産者側が第三者から資金の援助を得て、そのお金を配当に回すことにより不動産の売却を免れるか


 たとえば、夫と貴女がそれぞれ2分の1ずつの持分で所有する一戸建住宅があるとします。その一戸建住宅には貴女が居住していて、一方の夫は借金が多いために自己破産をしたと仮定しましょう。

 その場合、貴女の持分は競売にかけられませんが、夫の持分は競売にかかります。

 その競売で夫の持分を買い受けた者(Aさんとします)は、貴女に対して明渡し請求はできませんが、Aさんは貴女を相手として共有物の分割請求をすることができます。しかし、一戸建住宅を分割することはできませんから、Aさんの持分と貴女の持分、つまり全部の持分を競売にすることができます。

 その競売で買い受けた者(Bさんとします)は、持分の全部を所有し、貴女に対して明渡しの請求をすることができます。

 貴女が明渡したくないのであれば、Aさんが競売をする前に、Aさんから持分を買うことになるわけです。

 なお、貴女はAさんに対して負債はありませんから、供託をして競売を免れることはできません。


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 連帯保証人を辞めたい! 連帯保証人を変えたい!


 連帯保証人から外れたい!連帯保証人から抜けたい!連帯保証人を辞めたい!連帯保証人を変えたいという場合には、いったん全額を返済しなければなりません。「離婚をしたので連帯保証人から外れたい」などの事情があったとしても、離婚という理由だけで連帯保証人から外れることは難しいでしょう。離婚という場合に限らず、一度なってしまった連帯保証人からは容易に逃れられません!

  ただし、ローンを組んでいる銀行に駄目でもともとでお願いをしてみてはいかがでしょうか?ひょっとしたら貴女の状況によっては認められるかもしれません。確率は限りなく低いですが・・・。





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