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| 共有名義の一方が自己破産しちゃうと! |
自己破産は清算手続きですから、破産者の所有不動産は競売にかけられ、換価された上で債権者への配当へ回されるのが原則です。
共有持分といえども財産の一部ですので、換価手続へ回されます。 競売で共有持分のみで売却されることも無くは無いですが、売却困難であることは確かです。 |
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1.
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自己破産者の共有者である片方の協力を得て全体として売却するか。 |
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2.
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それとも破産していない片方が、自己破産者の持分を買い取るか。 |
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3.
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自己破産者側がどこからか資金の援助を得てそのお金を配当に回すことによって不動産の売却を免れるか。 |
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ダンナ様と貴女のそれぞれ2分の1づつの持分で所有していた一戸建住宅が有ったとします。 その一戸建住宅には貴女が居住しており、一方のダンナ様は借金が多く自己破産したと仮定します。
その場合、貴女の持分は競売されませんがダンナ様の持分は競売にかかります。
その競売で買い受けた者(岩本さんとします)は、貴女に対して明渡請求は出来ませんが、岩本さんは貴女を相手として共有物分割請求が出来ます。 一戸建住宅ですので分割できませんので、岩本さんの持分と貴女の持分、つまり全部の持分を競売することが出来ます。
その競売で買い受けた者(東條さんとします)は、持分全部の所有となります。 そこで、東條さんは奥様に明渡の請求をすることが出来ます。 奥様が明渡したくないなら、岩本さんが競売する前に岩本さんから持分を買えば良いわけです。
貴女は、岩本さんに対して負債はありませんから供託して競売を免れることは出来ません。
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