| 「期限の利益の喪失予告(最終督促)」の例 |
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| 期限の利益の喪失予告(最終督促)の段階になると、融資を受けた金融機関ではなく、業務委託を受けたサービサーから書類が送られてくる場合もあります。 |
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| 期限の利益の喪失予告(最終督促)によって指定された期日までに延滞金および利息をまとめて支払わなければ、住宅ローンの残高をすべて一括して返済しなければならないことになります。 |
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| 期限の利益の喪失予告(最終督促)を受け取った場合には、そのまま何もせずに競売されることを待つのではなく、少しでも「あなたにとって」有利になる方法を考えるべきです。 |
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| 延滞金と延滞利息の一括支払いができないのであれば、「競売」か「任売」のどちらかしか選択肢は残されていません。そのどちらが有利なのかはご理解いただけることと思います。 |
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| 無理をして支払っても、また延滞を繰り返す可能性があるのなら、早めに見切りをつけて決断することも必要です。 |
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| あなたが少しでも有利になるためのご相談なら! |
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| 当センターの地域担当業者にご相談をされたほとんどの方々が「悶々としながら過ごしたあの日々はいったい何だったの?」というような感想をもたれるようです。 |
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| あなたもお一人で、またはご夫婦だけでお悩みにならず、まずは当センターの地域担当業者にお電話をください。住宅ローンの支払いにお困りのあなたに、どのような解決方法が最適なのかをアドバイスできます。 |
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| 任売による解決を選択された場合には、その後に残った住宅ローンの支払いについて、あなたにご納得いただける内容となるように債権者側と話を取りまとめます。 |
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