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| 最終督促の期限の利益の喪失予告について! |
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お客様にご融資いたしました住宅融資のご返済につきましては、取扱金融機関から再三の督促にもかかわらず長期にわたり延滞されていることは誠に遺憾です。
このままご返済がない場合は、お客様との契約に基づき、お客様に対して融資金残額を一括して返済するよう請求することになります。
その後、保証人から代位弁済を受けた後、ご自宅を競売にかける手続きが進みます。 競売では、通常の売買価額の6〜7割程度で取り引きされることが多いため、全額返済することはできず債務が残る可能性が大きくなります。 そのようなことにならないよう、今一度延滞解消や融資物件の売却をご検討ください。
なお、毎回のご返済額を一時的に引き下げるなどの返済方法変更のご相談にもお応えしております (注) ので、平成○○年○○月○○日までにご連絡ください。
万一、期日までにご連絡いただけなければ、ただちに上記手続きに着手いたしますのであらかじめご承知おき願います。
なお、本状と行き違いで入金なされている場合は、あしからずご容赦ください。
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| 平成○○年○○月○○日 |
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東京都新宿区水道町3番1号 |
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住宅金融支援機構首都圏支店長 |
| (住宅金融公庫業務取扱店) |
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東京満田銀行ローン業務センター
03-xxxx-xxxx 田島 春
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| (注)返済方法の変更を行う場合には審査を要します。 審査の結果、返済方法の変更をお断りする場合があります。 |
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再度の督促状のトップ▲
この通知を受け取ってしまわれた場合、このまま何もせずに競売を待つのでは無く「任意売却」で物件の売却をした方が傷は小さくて済むのではないかとおもわれます。
「見切千両」という言葉がございます。 「滞納」・「支払い」・「滞納」・「支払い」を繰り返して支払いを継続して行くのなら、見切りを付けて売却を考えてみてはいかがでしょうか?
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