差押え!

賃貸マンションが差押え裸れた場合、持ち主さんに任意売却を勧めてください!
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株式会社ライビックス住販
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目12-24

自宅マンションの差押え! 家の差押え!

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差押え! 自宅マンションが差押えられた!

「差押えを受けた場合、マンションを残すには全額の一括返済しか有りません!」
差押えとは、民事訴訟法上、債権執行の最初の段階として、裁判所が債務者の財産の処分を禁止する強制行為のことです。 行政法上では、租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止すること。
差押えの通知をもらってしまっている場合、自宅を残すことは残るローン全額を一括で返済すること以外は認めてくれないことが多いです。
差押えを受け取ってしまわれたら、任意売却をお考えください!

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差押さえ、そして競売

差押えとは、裁判所などの公的機関によって、債務者が財産を処分することを禁止して、競売などによって換金できる状態にしておく 手続きのことです。 対象物が不動産の場合は登記簿に記載され、処分禁止の効力が発生します。

仮差押えとは、債務者が勝手に財産等を処分し、債権が回収できなくなることを防ぐために国家権力によって その処分を禁止する財産保全の方法もことです。
債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決その他の「債務名義」という公的な証明が必要になります。 しかし、債務名義を 入手するまでに債務者が財産を処分してしまえば、債務名義をもらっても債権を回収することはできません。 そこで、仮差押によって 債務者の財産を暫定的に確保するという方法を執ることになります。

しかし、公正証書などが取られている場合などには裁判所を経ずに1〜3週間の間に差押えが行われる可能性が有ります。 公正証書 などを差し出していない場合には、裁判などを経ないと執行できないことになっております。

なお、生活に最低必要と判断される家財や給与などについては差押されません。

競売とは、債権者が債務返済の滞っている債務者から強制的に回収するための手段のことです。
 住宅ローンの延滞から差押え・競売までの流れ
住宅ローンの滞納と差し押さえ
督促状
債権者からの呼出
ある一定期間(3ヵ月 〜 約6ヵ月)、住宅ローンの返済が滞ると、金融機関・債権者から返済方法の見直しなどを再検討するために呼び出されます。 家を・マンションを手放したくなければ、この呼出には必ず応じてください。 返済がこれ以上は困難だという場合でも、この呼び出しては応じておくこと!
金融機関の呼出 銀行の呼出
住宅ローンの返済計画の見直し
返済に無理が有るから返済が滞ることになっているのだと思います。 現在の貴方の、収入と支出のバランスを考慮して、月々の返済額の減額の交渉をしてください。
((貴方の収支のバランスに無理が有ると金融機関が、判断をした場合には ”任意売却” か ”競売” を勧められます!))
マンションローン再度の滞納
再度住宅ローンの返済が滞ると、貴方は、祈願の利益を失うことになります。 期限の利益を失うと、債権者より残っている債務の全額一括返済を求められることになります。
代位弁済
代位弁済とは、住宅ローンの保証会社が、貴方が返済出来なくなったローンの残債務を金融機関に一括返済をすることです。
そして貴方は、保証会社より、全額の一括返済を求められることになります。
そして、貴方の債務は ”不良債権” として扱われることになります。 これ以降、貴方は約5年〜10年間はブラックリスト(個人信用情報事故記録)に記載されることになります。
差し押さえと競売の申し立て
債務者が、全額一括返済できない場合、債権者は担保物権を競売で現金化しようと、裁判所に競売の申し立てを行います。
そして、この時点で差押えが設定されます。 差押が設定されると、以降、所有者は その不動産を自由に処分出来なくなります。
競売開始決定と任意売却
裁判所で競売物件公示情報として公開して、競売となったことが公に公表されます。
入札開始から約1週間後には入札が行われます。
任意売却の手続きは原則、開札の前日までは応じてくれることにはなっておりますが、この時点で任意売却を承諾してくれる債権者は非常に少ないです。
競売後の立ち退きと立退料
立ち退きを求められます!
昔と違い、近年では数万円の立退料のみで追い出されるケースの方が多いようです。
立退料を目的に居座る際には、気の弱い素人の方が競落することに期待する以外無いです。


 差押えが来たら、自宅のキープは難しいです

裁判所から、差押えが来た時点では任意売却を債権者に申し出ることができます。
差押えが来てしまってからの取れる道は2つしか有りません。 1つは、任意売却。 1つは競売です。
任意売却後も競売後も債務は引き続き残ります。 そして、それらは返済をしていかなければなりません。 残る返済額、月々の返済額などを考えると圧倒的に任意売却で処理をした方が有利です。

差押えを受けてしまったら任意売却を考えてください!

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 任意売却後の支払についても・・・


 任意売却後に債務は残らないとか、任意売却後は取られている抵当が無くなるのだから返済から逃げれば良いなどと公言をしている任意売却業者さんも多数存在いたします。
残念ながら任意売却後には債務は残ります。 そして残った債務の返済はしなければなりませんし、返済も求められます。 しかし、弊社は依頼者の任意売却後の生活を最重要課題と受け止め、依頼者様の収入に合わせ月々のご返済額を限りなく小さくなるよう交渉が出来ます。 例えば、月々5,000円〜30,000万円等でまとまっている事が多いです。

任意売却後は抵当として取られる不動産が無くなっているので、支払請求など無視をして逃げ切れば良いとの見解を示している業者さんもおります。 しかし、逃げ切れずに給料差押えを受けてしまっている方々も多数存在いたしているという現実を考えてください。  


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