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| 専任媒介契約書に報酬額は明記されております! |
専任媒介契約書は、あなたとの契約書でもありますが、住宅金融公庫ですとか銀行などの債権者へ提出をする書類でもあります。 |

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専任媒介契約書のトップ▲
| 任意売却の費用 |
私どもがいただく仲介手数料に関しても明記してございます。
任意売却の仲介手数料は、債権者側からお支払いを頂くことになっております。 何度も申しますが、ご依頼主(たぶん、貴方)からお支払い頂く仲介手数料は一円もございません!
ただし、印鑑証明書ですとか、戸籍謄本などを取得する祭の費用はご負担ねがいます。 郵便物の送料もご負担ねがいます。
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| 他社とは違います! |
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報酬額10%は違法です。
弊社では3%プラス以外の報酬は頂いておりません。 |
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コンサルタント料などを請求してる会社も有るようですが、弊社では一切それらはございません! |
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| 専任媒介契約の解約 |
専任媒介契約の解除・解約はいつでも可能です!
専任媒介契約中の中途解約 :
媒介契約というのは不動産の売買・交換の仲介を依頼する契約ですから、依頼者は原則としていつでも契約を解除できると解されております。 普通は、
電話1本で解約できます。 不動産物件の売り主が売りたく無いというものを、業者が、それを無理に売ることは出来ません。
そして、専任媒介の契約を解除しても違約金を支払う必要は当然有りません。 しかし、業者から契約解除までに要した費用については、請求された場合は支払
わなければなりません。 費用等を請求された場合には、何に対しての費用か必ず明細を提出してもらい、ご納得した上でお支払いをすること。
媒介契約をしたときは業者から依頼者に契約書を交付すべきことになっていて、契約書には契約の解除に関する事項を記載することになっていますのでよく話し
合って、どういう場合に解除できるか、そして解除した場合の効果などについてきちんと取り決めておくことが非常に重要です。
依頼はしたは良いが、この業者さんチョットなんだか変だぞとお感じになられたら、速やかに解約をしましょう、手遅れになるまえに!
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| 任意売却で弊社に対する苦情は! |
弊社に対する苦情は、神奈川県県土整備部建設業課宅建指導班へ苦情をお申し立てください。
弊社を含め、数社へご相談をなさっておいでかと思います。 聞いた話の解釈が出来ていない間に次から次へと話を聞いて回って、弊社の意見、他社の意見、特に料金に関してゴチャゴッチャになってしまわれる方がおいでのようですが・・・、弊社の料金は3%プラス6万円プラス消費税のみです!
| 仲介手数料の上限の額は、宅地建物取り引業法の中の売買または交換の媒介に関する報酬額という条項で定められております。 |
| 200万円以下の鳥時期の場合 |
100分の5.25 |
5% + 消費税 |
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| 200万円 〜 400万円以下 |
100分の4.2 |
4% + 2万円 + 消費税 |
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| 400万円以上 |
100分の3.15 |
3% + 6万円 + 消費税 |
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海外からのお問い合せは;
Tel.: 81-45-902-9716 / Fax.: 81-45-902-9719
| 曜 日 |
電 話 |
メール |
| 月〜金 |
09:00 - 20:00 |
24時間 |
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09:00 - 20:00 |
24時間 |
年末年始以外休みません!
フリーダイヤル: 0120-316-874
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