| サービサーとは? |
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| サービサーとは、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づいて法務大臣から営業の許可を得たうえで設立された株式会社です。
金融機関などから債権の管理回収業務を受託して手数料収入を得たり、債権を買い取ったうえで担保不動産を処分する業務を行ったりしています。 |
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| 従来、債権回収業務は弁護士にのみ認められていましたが、平成11年(1999年)にサービサー法が施行され、対象となる債権の種類を限定したうえで民間企業の参入が認められました。 |
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| 〔サービサーの設立要件〕 |
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資本金が5億円以上の株式会社であること |
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業務に従事する取締役に1名以上の弁護士が含まれていること |
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暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させるなどのおそれがないこと |
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役員等に暴力団員等が含まれていないこと |
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債権管理回収業に関して不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる者がいないこと |
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| 〔サービサーの主な禁止行為〕 |
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業務遂行にあたり、人を威迫し、またはその私生活・業務の平穏を害するような言動により、相手方を困惑させる行為の禁止 |
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業務遂行にあたり、暴力団員等を業務に従事させ、またはこれらを業務の補助として使用する行為の禁止 |
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債権の管理・回収にあたり、偽りその他不正の手段を用いることの禁止 |
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| サービサー(債権回収会社)はこのような規定のもとで設立された会社であり、また警察庁長官にも立入検査権が与えられています。そのため、法律による規制を守って債権の回収業務にあたっており、強引な取り立てをしたり、不正な手段で債務者を追い込んだりすることはありません。 |
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| (参照) 全国サービサー協会 |
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| サービサーの取扱い対象債権 |
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金融機関が有し、または有していた貸付債権 |
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リース・クレジット債権 |
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流動化資産である金銭債権 |
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法的倒産者が有する金銭債権 |
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保証契約に基づく保証債権 |
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保証債務履行により取得する求償権 |
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その他政令で定めるもの |
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