担保不動産競売軽視決定が裁判所から来た!

担保不動産競売開始決定の相談

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担保不動産競売開始決定

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裁判所から担保不動産競売開始決定通知が来た!

「不動産競売開始決定に対する執行抗告というのはありません。 」
民事執行法(開始決定に対する執行異議) 第182条、不動産競売の開始決定に対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者。 以下同じ。)は、担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。 
ですが、予備知識としての対抗手段方法:  民事執行法(執行異議) 第11条 (1) 執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。 執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。  (2) 前条第6項前段及び第9項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する、と、あります。

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平成 18年 (ケ) 第 0001号
担  保  不  動  産  競  売  開  始  決  定
当事者 別紙目録のとおり
担保権 別紙目録のとおり
被担保権者 別紙目録のとおり
請求権者 別紙目録のとおり
 債権者の申立により、上記請求債権の弁済に充てるため、 別紙担保権目録記載の担保権に基づき、 別紙物件目録記載の不動産について、 担保不動産競売手続きを開始し、 債権者のためにこれを差し押さえる。

 

                   平成18年 10月 30日
                       関東地方裁判所第50民事部
                          裁判官 萬 田 銀 二 郎

債権者が提出した民事執行法181条1項から3項までに規定する文章の目録
上記担保権の登録されている登記に関する登記事項証明書


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 債務者(融資を受けている人)が住宅ローン・借入金等の支払い が滞った場合、債権者(金融機関など)が担保不動産を差押え、現金かする為に不動産競売の申立てをします。
しかし、任意売却とはその不動産を競売で処分されるのを待つのでは無く、債務者が各債権者の合意のもと、競売よりも有利 な条件で売却することを言います。 その際、諸々の条件さえ整えば、競売の開札期日の前日迄に競売を取下げ、任意売却することが出来ます。

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担保不動産競売開始決定通知受取り約10ヵ月後に立退きです!


 このまま放置して置くと、約7ヵ月後には誰かに落札されます。 そして、約10ヵ月後 には、新しい持ち主に立ち退きを迫られることになります。
その物件を落札された方が、面倒くさがり屋さんなら、ある程度額の立退料をもらえるかもしれません。 ですが、競売物件を専門に扱う業者さんですと、ほんの数万円 程度の立退料で、確実にそこを追い出されます!
しかも、競売後にも引き続き、残る借金・残債務の返済は迫られます。
競売の流れ・スケジュールを参照

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