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| まだ、任意売却はできます! |
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平成 18年 (ケ) 第 0001号
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担 保 不 動 産 競 売 開 始 決 定
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| 当事者 |
別紙目録のとおり |
| 担保権 |
別紙目録のとおり |
| 被担保権者 |
別紙目録のとおり |
| 請求権者 |
別紙目録のとおり |
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| 債権者の申立により、上記請求債権の弁済に充てるため、 別紙担保権目録記載の担保権に基づき、 別紙物件目録記載の不動産について、 担保不動産競売手続きを開始し、 債権者のためにこれを差し押さえる。
| 平成18年 10月 30日 |
| 関東地方裁判所第50民事部 |
| 裁判官 萬 田 銀 二 郎 |
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債権者が提出した民事執行法181条1項から3項までに規定する文章の目録
上記担保権の登録されている登記に関する登記事項証明書 |
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担保不動産競売開始決定通知のトップ▲
債務者(融資を受けている人)が住宅ローン・借入金等の支払い
が滞った場合、債権者(金融機関など)が担保不動産を差押え、現金かする為に不動産競売の申立てをします。
しかし、任意売却とはその不動産を競売で処分されるのを待つのでは無く、債務者が各債権者の合意のもと、競売よりも有利
な条件で売却することを言います。 その際、諸々の条件さえ整えば、競売の開札期日の前日迄に競売を取下げ、任意売却することが出来ます。
一度、メールまたはお電話で、貴方が置かれた状況をご相談ください。 的確なアドバイスをしてさし上げられるものとぞんじます。
| 担保不動産競売開始決定通知受取り約10ヵ月後に立退きです! |
このまま放置して置くと、約7ヵ月後には誰かに落札されます。 そして、約10ヵ月後
には、新しい持ち主に立ち退きを迫られることになります。
その物件を落札された方が、面倒くさがり屋さんなら、ある程度額の立退料をもらえるかもしれません。 ですが、競売物件を専門に扱う業者さんですと、ほんの数万円
程度の立退料で、確実にそこを追い出されます!
しかも、競売後にも引き続き、残る借金・残債務の返済は迫られます。
競売の流れ・スケジュールを参照
任意売却を考えましょう! 一度、メールまたはお電話で、貴方が置かれた状況をご相談ください。 的確なアドバイスをしてさし上げられるものとぞんじます。
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