住宅金融支援機構との月々のローン減額交渉 ・ 住宅金融公庫との住宅ローン支払いリスケジューリング!

競売ご相談センター 住宅ローンの返済額の交渉
株式会社ライビックス住販
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目5-2

住宅金融支援機構への住宅ローンの返済が遅れると!

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住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)のローン返済方法の変更!

「住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)の住宅ローンのリスケジューリング」
競返済を滞らせると住宅金融公庫から、返済方法
見直しの提案を受けることになります!
競売、任意売却でお住まいを失う前に、一度住宅金
融公庫へ連絡を入れ相談をしてみるべきです!

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口頭弁論期日呼出兼答弁書
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住宅金融公庫からのご提案
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マンション管理組合からの催告書
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抵当権解除証書
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再度のご連絡
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融資住宅の延滞が始まりますと
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期限の利益の喪失予告(最終督促)
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執行官による現況調査
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競売申立予告のご通知
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返済に困ったら
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 返済額を減らしてもらう分、返済期間は長くなります!


月々の返済額を減らしてもらうという事は、返済期間を延ばしてもらうという事です。 返済期間が延びるという事は、返済の総額が増えるということでもあります。 とは言うものの、総額が増えても月々の支払額が減るということは支払いが楽になるのは確かです!

住宅ローンを滞納すると、公庫から送られて来る「住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)からのご提案」の内容を下記に記しておきます。 あなたを最悪の事態に陥れない為の提案です! 下記の提案を行ってみて駄目だったら任意売却です。
住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)からのご提案
 住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)では、ご返済にお困りの方に、返済方法の変更をご提案しています。 お客様のご返済に関して、相談員がご相談にお答え致しますので、同封の「回答書」にご記入の上、○○月○○日(○曜日)までに郵送で、必ずご返送ください。後日、ご連絡をさせて頂きます。
 また、条件変更をご希望にならない場合でも、お客様の意思確認の為、「回答書」にその旨ご記入の上、ご返送ください。

 不況の影響による失業・倒産・売上減少などのため、返済継続が難しくなったので、返済額を減額したいという方へ
返済方法の変更(返済期間の延長)によって、返済額を減額しませんか。 最大で15年間の返済期間の延長が可能です。 また、収入の減少幅が大きい場合や現在失業中の場合には、元金の据え置き期間を設定する事ができます。 【新特例】

 失業・病気などで返済が遅れたが、再就職・病気回復等で返済はできるようになった。 しかし、延滞を解消するほどの余力は無いという方へ
返済方法の変更によって延滞を解消しませんか。
延滞利子および損害金を3年間程度で分割して返済することができます。 【延滞分の分割弁済】

 子供の進学等の理由で、一時的に返済余力が無くなった。 一定期間(子供が卒業するまでなど)後は、返済余力が回復するので返済額を増額できるという方へ
返済方法の変更によって、一時的に返済額を減額しませんか。 返済の苦しい一定期間(1〜3年程度)の返済額を減額し、その後返済額を増額して支払うことができます。 【中ゆとり】

 不況でボーナスが減った、転職してボーナスがなくなったなどの理由で、ボーナス払い分のご返済が難しいという方へ
毎月払い分とボーナス払い分の割合を変更し、ボーナス払い分の金額を減らしませんか。 ボーナス払い分をゼロにすることもできます。 【ボーナス払いの変更】
(ボーナス払い分を減額すると毎月分が増額となります。 ボーナス払い分をゼロにするときには経過利息の精算(一時金の支払い)が必要となります。)

(ご注意)
  返済方法を変更するとご返済額が増加します。 いずれの返済方法変更にも審査があり、返済方法変更のご希望にお応えできない場合があります
  返済方法変更手続きに入る場合には、返済方法変更申請書や収入証明などのご提出および手数料(5,250円。 ただし、新特例の場合には不要)をいただきます。
☆上記の返済方法は組み合わせることができます。 また、このほかにも返済方法のメニューがありますので、お気軽にご相談ください。

住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)首都圏支店

返済相談グループ TEL. 03(5261)8921, 8923
(営業時間: 月〜金: 9時〜19時30分、 日:9時〜17時、 土曜・祭日定休)


 上記の申し出に対し、何らかの行動を起こしておかないと、競売とか任意売却ということになってしまいます。


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 弊社に、ご相談されたほぼ100%の方々が、「あの悶々としながら過ごした日々はいったい何だったの!」とおっしゃいます。 貴方も、お一人で、またはご夫婦だけでお悩みにならず先ずは弊社にお電話をしてみてください! 住宅ローンの滞納・未払い問題で貴方に、任意売却が良いのか、競売が良いのか、はたまた他の方法が良いのかアドバイスができるかと存じます!


 代位弁済: 海外からのお問い合せは!

 海外からのお問い合せは;
 Tel.: 81-45-902-9716 / Fax.: 81-45-902-9719

 日本のご自宅を売却したいが住宅ローンが残っている等のケースの処理をいたします。

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