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  抵当権解除証書は、抵当権の抹消登記に必要な書類です!
  住宅ローンの返済後は、登記された抵当権の抹消を申請することが必要になります。
  手続きのながれについては、お近くの任意売却センター地域担当業者にご相談ください。  ご相談・ご依頼は無料です!
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 「抵当権解除証書」の例
 住宅ローンの返済が終わったときには、それまで登記されていた抵当権を抹消してもらうことが必要です。もしこれを抹消しなければ、対外的にはまだ住宅ローンを完済していないようにみなされてしまいます。
 「抵当権解除証書」はその抹消登記申請をするときに必要な書類ですが、債権者によって書式やその名称は異なります。単に「解除証書」だったり、「放棄証書」や「弁済証書」などと書かれていたりする場合もあります。
 
発行番号 : ABC123-007
抵 当 権 解 除 証 書
 
平成  年  月  日
○○ ○○ 殿  
平成12年7月28日 横浜地方法務局 受付第12345号をもって登記された、下記不動産に対する抵当権は本日これを解除しました。
東京都千代田区千代田1番地1号
株 式 会 社 A B C D 銀行
代 表 取 締 役 △ △ △ △
不動産の表示
一棟の建物の表示
所   在 横浜市中区山下町一丁目**番地**
建物の番号 □□マンション
専有部分の建物の表示
家 屋 番 号 山下町一丁目**番地**の99
建物の番号 99
種   類 居 宅
構   造 鉄筋コンクリート造9階建
床 面 積 9階部分 102.33 平方メートル
敷地権の表示
所在及び地番  横浜市中区山下町一丁目**番**
地    目  宅 地
地    積  4797.55 平方メートル
敷地権の種類  所有権
敷地権の割合  432011分の5555
 抵当権の登記の抹消を申請する際には、この抵当権解除証書のほかに、不動産抵当権設定契約証書(登記済印のあるもの)、抹消登記申請のための委任状、代表者事項証明書を債権者からもらうことが必要です。
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