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| 抵当権解除証書 |
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発行番号 : ABC123-007
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抵 当 権 解 除 証 書
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平成 年 月 日
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| 粕 田 舞 蔵 殿 |
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| 平成12年7月28日 横浜法務局 桜木町支局 受付第 12345 号をもって登記された、下記不動産に対する抵当権は本日これを解除しました。 |
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| 東京都千代田区千代田1番地1号 |
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| 株 式 会 社 A B C D 銀行 |
| 代 表 取 締 役 満田 銀二郎 |
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不動産の表示
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| 一棟の建物の表示 |
| 所 在 |
横浜市中区山下町一丁目00番地00 |
| 建物の番号 |
シルクロード山下公園 |
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| 専有部分の建物の表示 |
| 家 屋 番 号 |
山下町一丁目00番地00の99 |
| 建物の番号 |
99 |
| 種 類 |
居 宅 |
| 構 造 |
鉄筋コンクリート造9階建 |
| 床 面 積 |
9階部分 102.33 平方米 |
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| 敷地権の表示 |
| 所在及び地番 |
横浜市中区山下町一丁目00番地00 |
| 地 目 |
宅 地 |
| 地 積 |
4797.55 平方米 |
| 敷地権の種類 |
所有権 |
| 敷地権の割合 |
43万2011分の5555 |
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債権者へのローンが返済されても、抵当権の抹消登記を行わないと、ご返済の手続は完全に終わったとはいえません。
といいますのも、貴方の不動産の登記簿に抵当権の記載がある限り、法的に住宅ローンを返済していないとみられてしまうのです。
そこで、住宅ローンを返済したという事実を誰の目からも明らかにするために、抵当権の抹消登記を行う必要があるのです。
つまり、抵当権の抹消登記をもって完全にご完済の手続が終了したといえるのです。
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