| 債権者から送られてくる「最終通告書」の例 |
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| 下は住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)からの最終通告書の例です。民間金融機関の融資の場合など、この例とは大きく異なるものもあります。 |
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| 最終通告書は「指定期日までに延滞金と損害金を“まとめて”支払ってください」「それができなければ、残額のすべてを一括で請求します」というような主旨の内容のものです。 |
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| 数日以内に延滞を一括して解消するめどがなければ、この最終通告書を受け取った時点で「競売にするのか、任売にするのか」を真摯に考えなければなりません。 |
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| 上の住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)の例では、債権者側から任売の提案をしています。 |
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| あなたの選択へのアドバイスなら! |
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| 当センターの地域担当業者にご相談をされたほとんどの方々が「悶々としながら過ごしたあの日々はいったい何だったの?」というような感想をもたれるようです。 |
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| あなたもお一人で、またはご夫婦だけでお悩みにならず、まずは当センターの地域担当業者にお電話をください。住宅ローンの支払いにお困りのあなたに、どのような解決方法が最適なのかをアドバイスできます。 |
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| 任売による解決を選択された場合には、その後に残った住宅ローンの支払いについて、あなたにご納得いただける内容となるように債権者側と話を取りまとめます。 |
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