競売後の残った債務, 競売後の借金, 任意売却後の残った債務, 任意売却後の住宅ローン

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競売後の残債務の支払いはどうなる?

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競売後の残った借金 - 任意売却後の残ったローン

「競売後, 任売後の残った債務の支払い」
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任売物件購入したけど(Q6)
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競売後の立退料の請求(Q7)
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 よく頂くご質問以外に過去のQ&Aから抜粋してみました

Q) 任意競売? 強制競売?


  悩んでいます、実はこの不景気で今年になって住宅ローンが遅れるようになりました。 でも遅れながらでも支払ってはいます。 が、昨日銀行の方から電話で「6回になると強制競売になります!!!」と言われました。

   今は4回目です。 今まで言われた事がない言葉だけにすごく驚いています。ショックで立ち直れないでいます。

   恥ずかしながら任意競売、強制競売とかの意味がよく分かりません、それは回数によっての決まり事なんでしようか? 絶対避けては通れないんでしようか?

長々となりましたが、どうかよろしくお願いします。

A) 弊社よりの回答

(1)

現在延滞4ヶ月とのことですが、“期限の利益の喪失” 事由には、破産の申立てをした場合、差し押さえが入った場合などがありますが、6ヶ月以上延滞した場合という項目がほとんどの場合金銭消費賃貸証書の裏面に書かれています。 ですから、貴方も銀行からそう言われたのだと思われます。

(2)

任意売却…通常の販売方法を用いての売却のことです。 不動産業者に売却を依頼し、買主がいると不動産売買契約書に基づき、売却することをいいます。

競売…抵当権者が前に述べたように、6ヶ月の延滞をし、事故扱いになると、抵当権の実行により、地裁に申立て国があなたの家を売却し、債権者に売買代金を抵当権者に支払うことをいいます。 もちろん、あなたの意思など関係ありません。

強制競売…強制競売は競売と異なり、抵当権者が申し立てるものでなく、一般債権者(謄本上に出てこない債権者)が、公正証書及び裁判により債務名義をとりおこなうことをいいます。 競売の手続きは同じになります。


Q) 競売後の残債務の支払い義務!

  自宅のローンが払えなくなり、競売にかけられる事になりました。 現在は、そこには住んでおらず、別の場所に住んでいます。

   競売にかけられた後も、たぶん800万円ほどの負債が残るのですがこれは、やはり支払わないとならないのでしょうか。 他社のご意見をお伺いしたところ、実際はほとんどの人が払ってないとのことでしたが…。

   ローンの他にも借金がありますのでとても払えません。 払わなくて良いのならどのような手続きをとればいいのでしょうか。 また、今まで使っていた銀行口座から引き出しができなくなってしまいました。 競売にかけられると、銀行口座なども差し押さえられてしまうのでしょうか。。

これを回避できることはできないのでしょうか?

A) 弊社よりの回答

(1)

競売で自宅を処分されてしまった場合、800万円程残債がでるとのことですが、競売で処分されても、任意売却をしても、債権者からの請求はあります。 ただ、住宅ローンが払えない人に月5〜6万円返せといっても返せるわけがないことは債権者もわかっています。 残債をサービサーにまかせて回収をする場合など、債権者の回収方法はさまざまです。 あなたは返済する意思は見せるべきです。
しかし、自己破産をすれば請求されませんが、そうでなければ月1〜2万円で債権者は話合いには応じるはずです。

(2)
銀行から引き出しができなくなったとのことですが、返済が滞っているのであればその銀行がローンの返済金を口座から引き落としているのでしょう。 口座が差し押さえられるには、新たに債務名義等とらなくてはいけませんので、このようなことにならないよう、話合いをきちんとすべきです。 それか引き落とし口座には入金をしないことですね。

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 弊社では任意売却後の残った住宅ローンの支払い・債務に関しては、ご依頼者様にとって納得の行く内容で債権者側と交渉をし、そして話をとりまとめております。

しかし、任意売却後の残債務は債権(商品)となって、サービサー(債権者)からサービサー(債権者)へと転売されることがしばしばございます。 私ども不動産業者が行う残債務の支払条件交渉は一番最初に位置する債権者です。 2番目以降のサービサー(債権者)との交渉は法的に私ども不動産業者では出来ません。

2番目以降の債権者との交渉には弁護士さんまたは司法書士さんの領域となってしまいます(ご依頼くだされば当社提携の弁護士さん・司法書士さんをご紹介させていただきます)。

 

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