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任意売却の物件を購入しました・・・・

「任意売却・物件のトラブル!」
任意売却で購入したマンションの管理費の請求が来た!
任意売却で一戸建てを買いました、残置物が残っているのですが!
売り主に何度電話を入れても、電話がかかって来ない!

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 弊社への質問
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 頂いご質問からの抜粋
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競売から任売への切替(Q1)
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共有名義物件の売却(Q2)
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任意売却かてき除か(Q3)
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競売後の残債務の支払(Q4)
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ブラックリスト(Q5)
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任売物件購入したけど(Q6)
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競売後の立退料の請求(Q7)
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 債権者から届く重要書類
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任意売却意思のご確認
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任意売却の申出書
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催告書
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任意売却のお知らせ
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任意売却のパンフレット
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代位弁済通知
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督促状
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最終通告書
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来所依頼状
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期限の利益の喪失
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訴訟手続移行通知状
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任意売却に必要な書類
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口頭弁論期日呼出兼答弁書
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住宅金融公庫からのご提案
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マンション管理組合からの催告書
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抵当権解除証書
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再度のご連絡
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融資住宅の延滞が始まりますと
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期限の利益の喪失予告(最終督促)
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執行官による現況調査
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競売申立予告のご通知
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返済に困ったら
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 よく頂くご質問以外に過去のQ&Aから抜粋してみました

Q) 任意売却で物件を購入しました


  購入後4年経ってから前の住人の管理費の請求が来ました。

前の住人が滞納していた管理費と、私が購入してからの4年分のマンションの管理費がまとめて12年分(約290万円)を請求されてきました。 この様な場合どうすれば良いのでしょうか?


A) 弊社よりの回答

  そのマンションを購入された不動産業者さんに問い合わせてください。 弊社では何ら手の打ちようもございません。 その業者さんの説明にご納得出来ないのであれば、都道府県の都庁・県庁へご相談なさってください。


Q) 任意売却で買った物件の残置物の処理

  他の業者さんで任意売却の物件を購入したのですが家具などが置いたままになっております。 交渉をお願いできますか?


A) 弊社よりの回答

  物件は購入したけれど、前の持ち主の残置物が処理されていなくて困ったというご相談も、あなたが直接交渉をした不動産業者にご相談なさってください。 弊社が携わった物件では無いので、何もお手伝いする事もアドバイスする事も出来ません。

Q) 親子間売買のローンが組める銀行を教えてください!

 親子間売買で親の持っていた家を買う契約をしました。 ですが、住宅ローンがことごとく断られてしまっております。 特約条項の期日もせまって来ており焦っております。 親子間のローンが組めないと競売で落札されてしまいます。 親子間でも住宅ローンが組める金融機関を教えてください。

A) 弊社よりの回答

 申し訳ございません! 仲介に入った業者さんにお聞きになられてください。 弊社で親子間の任意売却をご依頼くださったのであれば、弊社が責任を持って親子間の住宅ローンをお世話させていただきますが・・。

冷たいようですが、弊社は情報とノウハウとコネを売る会社ですので、これら情報をお教えする訳には参りません! 他社では処理できない内容の仕事もこなす会社というのが売りですので。

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 他社様が手がけた仕事への苦情は、手がけた会社へが原則!

 他社様の手がけた任意売却の案件、競売の案件、ローン付けに関する事後相談・問題相談等に対しては流れも状況も分かりませんので、お答えのしようが無いのです・・。
また、現時点で他社様にご依頼なさっている案件に関する質問にも冷たい返事しかできません事をご了承ください。 理由は、他社様の行っている仕事にケチを付ける事になるかもしれませんし、加え、弊社は法律相談のボランティア団体では無いからです。

 購入された業者さんへ電話を入れるのが一番です!

 または、各都道県の県庁などへ相談してください!

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 Tel.: 81-45-902-9716 / Fax.: 81-45-902-9719
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 任意売却物件の苦情の相談は県庁・都庁・等へ!


 他社で任意売買物件を買う際には自己責任でネ!

お願いです、他社様でご購入された任意売却の物件の苦情ですとか相談ですとか、ローン付けの相談だとかはご遠慮ください!

また、他社様にご依頼なさっている任意売却のご相談もご遠慮ください。
弊社と他社様では方法とか考え方が違います。 その辺のところをご理解くださいますようお願い申し上げます!



 任意売買物件の販売をいたしております!
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ご興味の有る方はご連絡をください。
任意売買の性格上、当社ではホームページ上で物件の詳細は公開いたしておりません。 ご連絡いただければ資料をお送りさせていただきます!

 任意売却業者の苦情・相談

あなたの任意売却を誰が行ったかにより苦情の持っていく先は違います。
業者さんが不動産業者の場合には、その不動産業者が属している都道県庁に有る不動産業者指導係です。

業者さんが、司法書士さんの場合、その司法書士さんが属している都道府県の消費者保護の団体が良いと思います。 県により、司法書士会により異なりますが、司法書士協会は仲間の庇い合いが凄いので、県などが主催している消費者保護団体が良いです。

弁護士さんの場合には弁護士協会がよいです。

下記をページを参照してください。
http://www.yomigaeru.org/ninbai/backup.html




   

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