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| よく頂くご質問以外に過去のQ&Aから抜粋してみました |
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| Q) 立ち退き費用を請求出来る権利は有るのですか? |
先日、実家が競売により落札されてしました。 母は人の目がいやで既に他のところに住んでいます。 荷物はほとんど運び出し、そこには住んでいません。 その場合は立退き料の請求をする権利はあるのでしょうか。 仮に、もう一度家財道具などを少しでも入れて住んでいる事をアピールする手段も考えているのですが。 何か良い方法があれば教えてください。
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| A) 弊社よりの回答 |
権利はございません! 貴方の実家(元実家だった物件)は、既に落札者へ所有権が移行いたしております。 別の言い方をすれば、その不動産は、もう貴方一家の持ち物では無くなっております。
従って、もう一度、その家へ家財道具を運び込んだ場合、貴方は犯罪者となります。 理由は、他人の家への不法侵入および不法占拠を起こす事になります。 たぶん、鍵が交換されているでしょうから、その鍵を壊すと器物破損という罪も加算されます。
その様な状況ですので、貴方には「立ち退き料」を「請求する権利」は一切ございません。
また、落札時点で、その物件に貴方のご家族がお住まいになられていた場合でも、貴方には、引っ越し費用・立ち退き料を請求する権利は全くございません。 裁判所の明け渡し命令という強制執行を行使される立場に貴方は在ります。 中には、強制執行などは手間がかかって面倒だと感じる落札者であれば、十数万円の立ち退き料で済むのであれば払ってしまおうという方々もおりますが・・・。 でも、これはあくまでもその方々の善意以外の何物でも有りません。 不動産業者が落札していた場合には絶対と言って良いほど立ち退き料はでないでしょう。
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