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  あなたのケースは? 任意売却を考えるべき?
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 任意売却を考えるべきケースは?
 これまでに受けたご相談事例のなかから、典型的なケースをまとめてみました。あなたが次のケースのいずれかに当てはまるのなら、できるだけ早く任売を検討するべきです。
ケース1
住宅ローンの返済ができず、催告書などが届いている
  住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や銀行などの債権者から、催告書、督促状などが郵送されてきているのであれば、すぐに対策を考えてください。そのまま放置していれば、確実に競売となってしまいます。
ケース2
不動産を所有する自営業者の方で、住宅ローン以外の借入金があり、その返済ができずに悩んでいる
  事業の運転資金として借り入れた融資金と住宅ローンの返済に追いまわされて苦しんでいるような場合も、任売の活用による再建を考えてはいかがでしょうか。
ケース3
所有する不動産に対し、債権者から競売を申し立てられている
  このようなケースは時間的な余裕がまったくありません。一刻も早く任意売却へ切り替える手続きをするべきです。
ケース4
借入金が多く、破産申し立てを考えている、破産申し立てをしている、免責が決定している
  遅かれ早かれ自宅を手放さなくてはなりません。いつまでも悩んでいないで、自分にとって少しでも有利になる任売を決断したほうが良い結果に繋がります。
 返済条件の変更で乗り切れる?
 2009年12月の「中小企業金融円滑化法」施行に伴い、個人の住宅ローンについても金融機関側の相談受付態勢が整えられました。しかし、仮に一定期間の返済猶予を受けたとしても、それは決して金利の免除や金融機関側の債権放棄などではありません。
 返済期間の延長など返済条件の変更をしてもらえたとしても、そのぶん総返済額は大きく膨らみますし、条件変更時に前もって数十万円の追加保証料を支払わなければならないケースもあります。勤務先の保証による提携ローンなどであれば、返済猶予の相談そのものが会社での立場を悪くすることもあり得るでしょう。
 また、返済期間の延長によって定年退職後もずっと住宅ローンの返済が続くことになったり、完済時の年齢そのものがネックとなったりする場合もあるでしょう。返済猶予では根本的な解決を期待することができないのです。
 もし仮に、住宅ローンの支払いを困難にしている収入減などが一時的なもので、しばらく我慢をすれば「従来の順調なときよりも大幅な収入アップが確実だ」というのであれば、収入回復後に繰上げ返済をすることなどによって「返済猶予のリスク」を帳消しにすることもできます。あなたがこのようなケースに該当するのであれば、任意売却をしないで何とか乗り切る方法を考えればよいでしょう。
 任意売却のご相談なら!
 任売のご相談をされたほとんどの方々が「悶々としながら過ごしたあの日々はいったい何だったの?」というような感想をもたれるようです。
 あなたもお一人で、またはご夫婦だけでお悩みにならず、まずは任意売却センターの地域担当業者にお電話をください。住宅ローンの支払いにお困りのあなたに、どのような解決方法が最適なのかをアドバイスできます。
 任売による解決を選択された場合には、その後に残った住宅ローンの支払いについて、あなたにご納得いただける内容となるように債権者側と話を取りまとめます。
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