住宅ローンの滞納で延滞で督促状(とくそく状), 催告書(さいこく書)が来ている!

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住宅ローン支払いの督促状, 催告状!

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期限の利益の喪失そして代位弁済

「来月の住宅ローンの支払いは可能ですか?」
銀行から、住宅ローン支払いの督促状(とくそくじょう), 催告書が届いた!
住宅ローンの支払いのリスケジューリングが出来ない!
競売決定通知が来てしまった!
住宅ローンのボーナス払いがキツイ!
慢性的な支払いの滞納を起こしている!
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住宅ローンの延滞
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競売後の立退料の請求(Q7)
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頭金無しで住宅を購入
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 住宅ローンが返済できず、催告書が来ている方


 ケース(1)のあなたは、まだ若干の余裕の有る方です。

   住宅金融公庫の住宅ローンの場合、延滞期間 が6ヶ月を超えると、期限の利益が喪失され、代位弁済・保証履行(以下、代弁・保証履行)となります。 一般の銀行の場合では延滞期間 が3ヶ月を超えると、期限の利益が喪失されることが有ります(あなたの過去の支払い状況にも左右されます)。

【住宅ローンを契約する際にほとんどのケースでローン保証機関とも契約をいたします。 あなたが住宅ローンの支払いができなくなった時に、この保証会社より銀行に住宅ローンの残高全額支払ってくれる行為を、代弁済・保証履行と言います。】

   保証機関による銀行への全額支払いが行われた場合、あなたの債務は、代弁済・保証履行 を行った保証機関に移り、そ の支払った金額を、一括で返済するように保証機関より請求されます。 1ヶ月の返済も出来ないあなたに、何千万円もの残債務を「一括で支払え!」というのも無理がありますよね。  そこで、問題の貴方の不動産を競売または任意売却で処理して返済を要求されることとなります。

   しかし、未だあなたの場合、催告書(さいこくしょ)が届いている段階なので、いきなり上記のところまでは行きません。

   このまま、4ヶ月〜5ヶ月と延滞が続き、催告書・督促状が何度も届いて、自宅や会社にまで、支払いの催促の 電話が来るようになると、延滞常習者となり、要注意人物になるわけです。  貴方が銀行に電話をして、「ああ○○さん」とすぐにわかる様なら、手遅れです。

   ハッキリ言いますと、常習者になる方は遅かれ早かれ、代位弁済・保証履行の道へ入っていく事になります。  特に購入後1年もしないうちに延滞をする貴方は、ほぼ間違いないと言って良いで しょう。 まして、ゆとり返済(公庫)・ステップ返済(年金)・ボーナス併用払い等 を返済方法にしているあなたは、更にこの確率がアップします。(「イヤな事を言う な」と言われますが) 普通の人々は、不動産購入という何千万円もの借金をする事は、一生に一度あるかないかの事です。

   今更、言っても無意味な事ですが、貴方はこの一生に一度の大きな買い物を、安易な考えで購入しませんでしたか? 不動産業者の言いなりに「今の家賃でマイホームが持てますよ」 「頭金はいりません」 など、購入意欲を掻き立てられ購入した時の事を思い出してみて下さい。  年収の25%が住宅ローンの返済可能額と言われ、年収600万円のあなたが、頭金無しで3,000万円のマンションを購入したのであれば、物件価格の10〜20%のプラスの資金が必要となる事を計算に入れていなかった為に1年後・2年後に支払いで苦しむ事となってしまわれたのです。

   また、購入時に法務局に払う「登録免許税」、購入後しばらく経つと請求のされる「不動産取得税」、ローン契約時に保証機関に支払う「保証料」等だけでも、100〜200万円の、俗に言う「諸経費」がかかります。  更に、新築のマンションに住むとなって、「冷蔵庫も新しい 物を・・・」「食器棚も新調したいわ・・・」などと、何から何まで新しい物に変え、 その結果として資金不足に陥り、ローンで購入してしまったのではありませんか?

   我々は借入金と聞くと、月々の返済額を100万円のローンに対して、5千円 と考えます。  3,000万円借りたあなたは、月々15万円の返済だと考えれば、金利の変動を考慮 してもそれより多くなる事はありません。  

   この15万円に管理費25,000円、固定資産税が月々平均1〜2万円、少なく見 積もっても、月々18万円の支払いが発生するわけです。  これに駐車場や家電製品等のローンで合計20万円。 更に落とし穴は、年収600万円という金額です。

   このままでは、いずれ貴方も競売の道へ進んでしまうかもしれません、そうなる前に弊社にお電話をください。 お一人で悩まず、プロに一度ご相談ください。 悩んでいるだけでは何の解決にもつながりませんよ。



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  催告書(さいこくしょ)が届いているような状況なら、まだ幾分時間の余裕はあります。 督促状(とくそく)が届く状況だと、貴方に残された時間には余裕はございません。 任意売却に切り替えるならなるべく早く行動を起こしてください!

 弊社では、任意売却後の残った住宅ローンに関しては、ご依頼者様にとって納得の行く内容で債権者側と話をとりまとめております。


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