担保不動産競売決定通知, 競売開始決定通知, 滞納処分, 強制執行

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競売開始決定の通知が来た!

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担保不動産競売決定通知を受け取ってしまった

「債権者から、競売を申し立てられている」
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 債権者から、競売を申し立てられている方


 ケース[ 3 ]になってしまっているあなたは、サラリーマンであれ自営業であれ、もう余裕は有りません。

   貴方は競売開始決定が管轄の地裁から送達されてから、おそらく本を読んだり、知人に尋ねたりしていると思います。 または奥さんと2人で悶々と悩んでいると思います。

   1ヶ月もすると、裁判所から “執行官” と称される人が訪れ、自宅の室内の写真を撮り、そして事情を聞かれる、という、生まれて初めての経験をした事と思います。 “執行官” というと、「いかにも・・・」という感じですの、年配のおじさんが来た事と思います。 ですが、そのおじさん、結構物腰も柔らかく、「あれ?」という感じだったと思います。

   彼らは、あなたや奥さん達に嫌われては、室内の写真を撮ったり事情を聞く事が出来ないので、「債権者と話合いをして、競売を取り下げてもらうと良いですよ。」なんて事を言いながら、仕事をやり遂げて行ったと思います。 彼らは予想に反し紳士的で人当たりの良い方々が多いのです。 なぜならば、貴方がたに嫌われ写真は撮らせてくれない、事情も聞けない、では、調査書が出来上がらないからです。 貴方はこの執行官の物腰の柔らかさに安心して、「たいした事ないんだ。」などと考えているなら、それは大きな間違いです。

   そして、それから3ヶ月もすると、競売入札期日と最低落札価格の書かれ た書類が送達されます。 それから慌てても、もう遅いのです。

   競売を申し立てた債権者を納得させるには、1,000万円の債務があった場合、相手は「全額をご返済頂ければ、 直ぐにでも取り下げます。」の一点張りです。 300〜500万円支払ってやっと、 取り下げてもらえるかどうか・・・というところが現状とお考え下さい。

   取り下げはされても、残債は支払うわけですから、あなたの収入状況が変わらなければ、そのお金は”ドブに銭を捨てる”ような行為です。 その場はなんとか逃れられても、また1〜2年後に再度競売にかかる人を、これまでたくさん見てきています。

   ひとつお教えします。 競売には、抵当権実行の競売の場合、「平成○年(ケ)○○号 と、(ケ)」というカタカナが記入されます。  もうひとつは一般債務といって、カードローンなど、抵当権がついてなく、裁判によ り“債務名義”というものを取り、それを基に競売をかける“強制競売”の場合です。  この場合「平成○年(ヌ)○○号」というカタカナが記入されております。 詳細は、お電話を下さればご説明する事が出来ますが、簡単に言うと、(ヌ)の場合は “脅しの意味合いが強い”場合がほとんどです。

   あなたの場合も、送達された書類を ご確認頂き、(ケ)か(ヌ)かをご確認下さい。 抵当権がバッチリとついているので あれば、それほど慌てる必要がないのかもしれません。  ただし、いずれ執行官が訪問することには変わりはありません。

ではここで、競売のデメリットとメリットについて簡単に触れておきます。

○ 競売のデメリット
   競売について当社に寄せられる質問の中で最も多いのが、落札された時の配当につ いてです。 多くの人は債権額を基にした按分で配当されると思っています。競売によ る配当は順位なのですから、例えばあなたの家が2000万円で落札された場合、次の様になります。
落札価格 20,000,000円
競売費用 100,000円だとすると 19,900,000円が債権者に配当されます。

   競売開始決定がなされると、競売の対象不動産の謄本に記載されている全債権者に、 債権届の提出をする様、裁判所から通知が届きます。 裁判所ではその債権届を基に配当を行います。(正確には落札された後に、配当請求を行う事によって配当がなされます。)

 
債権額
配当額
第1順位
A保証協会
1,500万円
1,500万円
第2順位
B保証会社
1,000万円
490万円
第3順位
C信用金庫
500万円
0円
第4順位
D商工ローン
800万円
0円
第5順位
E 銀行
1,000万円
0円


   上記の例でおわかりの様に、A保証協会は満額の回収が出来ますが、C〜Eは一円の 配当も受けられません。 当然、配当の後、B〜Eはあなたの移転先に返済を迫ってくる事になりますよね。 連帯 保証人がいれば、その方にも請求が行くことになります。 仕方がない事ですよね? それでなくても金融機関は不良債権の回収に懸命なのですから、回収ゼロで黙っている訳にはいきません。

   債権回収会社(サービサー)に債権を譲渡したり、回収業務をプロである彼らに依頼するわけです。 債務名義を取れば給与差押、動産執行と、“ダメもと”でやってくる債権者もいます。

   ある相談者は、住んでいる近くの郵便局に始まり、預金をしている銀行・信用金庫・ 農協の口座まで差押えられる事態にまでなったくらいです。 

   債権者の立場からすると、競売にもって行くという行為で貴方に対しての意趣返し的意味合いが有るのです。 債権者は、借金を返せなくなってしまったことに対して貴方が頭を下げ返済出来なかった事情を説明し、誠意を見せて貰いたいのです。 従って、それを無視していると、徹底的にあらゆる方法や手段を講じてくる債権者が多々居るという事を覚えておいて下さい。 

   競売は、自宅は無くなる、そしてその後も追い込みをかけられ、精神的に参ってしまい、果ては離婚や退職など、人生を棒に振る結果になる確率は高いと考えて下さい。  貴方はコンピュータとインターネット回線が有る恵まれた環境にあって、弊社のような任意売却を扱う会社の存在を知りました。 インターネットが出来なくて自動的に競売にまで突き進んでしまった方々を多く見知っております。 その方々のようにならない為にもなるべく早く行動を起こしてください!


○ 競売のメリット
   競売をかけられたあなたにメリットなどないと考えるのが普通です。
まあ、しいて挙げれば、競売をかけられてから入札されるまで、その家にタダで住める事位です。 競売にかけられ、慌てて不動産屋に駆け込み売却しようとすると、謄本に競売開始決定 という文字が入っています。 今では競売物件と言っても、昔と違って一般の人も気にしなくはなっているものの、まだまだ気にする人も少なくありません。

   土地・建物 など不動産の謄本は人間の戸籍謄本と同じなのです。 履歴書なのです。 競売物件は謄本から競売という文字が消える事はないのです。 『競売で借金をチャラにしよう』などと書いてある本もありますが、精神的に相当タフな方でないと無理な事です。

   我々は「競売物件はまた競売になるよ。」と言います。 我々も売却したいという相談者の物件謄本を見ると、競売という文字が過去にも出ている物件を良く見る事があ ります。 メリットではなくデメリットを述べている様ですね。 要するに、開き直って、精神的にタフになれるあなたなら、落札者が訪れるまで、タダで住めるという事くらいです。

   一昔前に流行った、競売妨害など、誰かに知恵を与えられたりして行ったとしても、 “愚の骨頂”ってものですよ。


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