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このページでは前ページの、あなたのケース(1)〜(5)に該当するあなたに、“損失を、より少なくする方法”の任意売却に付いて説明いたします。
任意売却または任意売買のことを通称“任売”と言います。 簡単に言えば、普通に不動産の売却をする事です。 あなたが今の不動産物件を手に入れた時と同じ方法です(なかには競売で手に入れた方もいらっしゃると思いますが)。
ただ、あなたの場合の不動産売却は少々勝手が違います。 駅前の不動産屋さん、街中の業者さんが処理出来る案件ではございません。 一般の不動産業者が扱える物件は、抵当権等、謄本上にある債務が、売買価格を超えていない場合です。

例えば、上の図の様に、Aさんの所有する物件に2,000万円の抵当権等が設定されていて、その物件をBさんが2,500万円で購入するとなれば、Aさんには200〜 300万円の売却益が入る事になり、何も問題はありません。
ところが、Aさんの物件(貴方の場合)には下記の図の様に1〜4の抵当権が設定されていたとします。
| 1.A保険会社 |
2,000万円 |
| 2.B信用金庫 |
2,000万円 |
| 3.Cファイナンス |
800万円 |
| 4.D銀行 |
1,000万円 |
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計
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5,800万円 |
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近隣の不動産物件の実勢価格を調べても、Aさん(貴方)の物件価格は、Bさんの購入希望価格の1,980万円が妥当な価格であると、仮に債権者が納得した場合でも、抵当権の抹消は、その駅前の不動産屋さん、市中の不動産屋さんには不可能であると考えられます。
競売の場合は裁判所が職権で抵当権を抹消してしまう為、落札者は上記の債権者リスト1〜4の抵当権が全て抹消された“白紙”の物件を入手する事が出来ます。
任意売却・任意売買の場合、上記リストの1〜4の債権者と、抵当権抹消についての交渉が必要となります。 5,800万円ある抵当権を全て抹消して、購入者Bさんに売却するわけです。 5,800万円もある債務を、1,980万円で配分するわけですから、スンナリと通る筈がありません。
そして、また多種多様なケースが色々と出てくるわけです。 当社の今まで処理した、 何十、何百のケースに当てはめ、専門スタッフがあらゆる手段や方法やコネを駆使し、債権者と協議するわけです。 当然、あなたの協力も必要です。 無事に整理が出来れば貴方にも大きなメリットが有ります。
1.競売で処理されるより、残債務が少なくなる。
2.引越代(30万円前後)が確保可能性も有る。
3.残債務に対しては、当社の協力によりスムーズに処理される。
4.通常の売却と異なり、仲介手数料や司法書士の報酬など、
あなたが負担する必要が無くなる。
以上の任意売却のメリットが挙げられますが、最も大きなメリットは競売と違い、執行官が訪問したり、 “特別送達”という封書が裁判所から届くなど、不慣れなあなたにとって、この精神的な“負担”が無い。 という事でしょう。
また任売を行う事を決意し、そして当社との専属専任契約を締結すると、当社から各抵当権者等に連絡を致しますから、無担保の一般債権(街金等)は別として、謄本上の債権者からの文書や 電話催促は無くなり、これだけでも今までの苦痛からは逃れられる事になります(これも大きなメリットです)。 他にも借金または離婚が絡んでいる貴方には、当社の顧問弁護士を紹介し、債務整理・離婚調停を行う事も可能 です。
任意売却について、少しはおわかりになったと思います。 別ページのケース(1)〜(5)のを上手に処理するには、任意売却という方法を採る事を強くお勧め致します。 債務処理をしてあなたの自宅を売却しなくて済むのであれば、それが一番の良策です。
当社に連絡をして下さるあなたは、恐らく今まで様々な対策を講じてきた事と思いま す。 万策尽きて当社に連絡をされてきたのだと思います。 今日聞いてみようと思いながらも出来ず、また当サイトをご覧になられて、明日は連絡してみようと思いながらもまた出来ず、その間にも督促状や支払いの催促の連絡が 来ては金策をし、“返済の自転車操業” を行われてきたあなたは、雪だるま式に借金が増えてきたハズです。
先にも申し上げた様に、一生に一度あるかないかの3,000万円・5,000万円の買物をし、住宅ローンを組んで、それが返済が出来なくなればどのような方法を採って良いのか、わからないのは当然です。 この様な問題は、プライドの高い貴方はなかなか電話をかけ られないものです。 そうして刻一刻、日一日と問題を先延ばしにしていく事で、借金は増え続けて行くのです。
5,000万円の借入金を年利3%で借りている方は、1日あたり4千円位の金利が発生しているのです。 その事も忘れずに・・・ そして損害金というのが存在する事も覚えておいて下さい。 月々15万円の返済をしているあなたは、1ヶ月延滞するだけで、損害金利率が14 %として、支払い利息とは別に1,700円位の損害金が発生しています。
そして万一、代位弁済・保証履行という形で、保証協会や保証会社に債務が移ってしまっている場合には、更に悪い状況になります。 例えば、3千万円の代位弁済をされた貴方は、同時に3千万円の損害金が発生したのと同じなのです。 損害金利率が14% とすると、 30,000,000×14%÷365(日)=約13,800円となります。 つまり、1日あたり13,800円ずつ借金が増えていく事になるわけです。
これに消費者金融の年利20〜30%で、数十万円を借りている方には、もうこれ以上説明する必要もありません。 一刻も早い解決を!
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