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住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)から住宅ローン支払いの催告書が届いた

「任意売却の意味, 任意売買の意味」
このページでは任意売却・任意売買の仕組みを説明いたします!
普通の不動産売買と任意売買の違い!
競売と任意売却の違い!

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共有名義物件の売却(Q2)
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任意売却かてきじょか(Q3)
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競売後の残債務の支払い(Q4)
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ブラックリスト(Q5)
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任売の物件を購入したけれど(Q6)
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競売後の立退料の請求(Q7)
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 任意売却を勧める理由


 このページでは前ページの、あなたのケース(1)〜(5)に該当するあなたに、“損失を、より少なくする方法”任意売却に付いて説明いたします。

   任意売却または任意売買のことを通称“任売”と言います。  簡単に言えば、普通に不動産の売却をする事です。 あなたが今の不動産物件を手に入れた時と同じ方法です(なかには競売で手に入れた方もいらっしゃると思いますが)。

   ただ、あなたの場合の不動産売却は少々勝手が違います。 駅前の不動産屋さん、街中の業者さんが処理出来る案件ではございません。 一般の不動産業者が扱える物件は、抵当権等、謄本上にある債務が、売買価格を超えていない場合です。

抵当権の付いた不動産を売る

   例えば、上の図の様に、Aさんの所有する物件に2,000万円の抵当権等が設定されていて、その物件をBさんが2,500万円で購入するとなれば、Aさんには200〜 300万円の売却益が入る事になり、何も問題はありません。 

   ところが、Aさんの物件(貴方の場合)には下記の図の様に1〜4の抵当権が設定されていたとします。

1.A保険会社 2,000万円
2.B信用金庫 2,000万円
3.Cファイナンス   800万円
4.D銀行 1,000万円
5,800万円

住宅ローンの残った不動産の売却

   近隣の不動産物件の実勢価格を調べても、Aさん(貴方)の物件価格は、Bさんの購入希望価格の1,980万円が妥当な価格であると、仮に債権者が納得した場合でも、抵当権の抹消は、その駅前の不動産屋さん、市中の不動産屋さんには不可能であると考えられます。

   競売の場合は裁判所が職権で抵当権を抹消してしまう為、落札者は上記の債権者リスト1〜4の抵当権が全て抹消された“白紙”の物件を入手する事が出来ます。 

   任意売却・任意売買の場合、上記リストの1〜4の債権者と、抵当権抹消についての交渉が必要となります。  5,800万円ある抵当権を全て抹消して、購入者Bさんに売却するわけです。 5,800万円もある債務を、1,980万円で配分するわけですから、スンナリと通る筈がありません。 

   そして、また多種多様なケースが色々と出てくるわけです。 当社の今まで処理した、 何十、何百のケースに当てはめ、専門スタッフがあらゆる手段や方法やコネを駆使し、債権者と協議するわけです。 当然、あなたの協力も必要です。 無事に整理が出来れば貴方にも大きなメリットが有ります。

   1.競売で処理されるより、残債務が少なくなる。
   2.引越代(30万円前後)が確保可能性も有る。
   3.残債務に対しては、当社の協力によりスムーズに処理される。
   4.通常の売却と異なり、仲介手数料や司法書士の報酬など、
     あなたが負担する必要が無くなる。

   以上の任意売却のメリットが挙げられますが、最も大きなメリットは競売と違い、執行官が訪問したり、 “特別送達”という封書が裁判所から届くなど、不慣れなあなたにとって、この精神的な“負担”が無い。 という事でしょう。  

   また任売を行う事を決意し、そして当社との専属専任契約を締結すると、当社から各抵当権者等に連絡を致しますから、無担保の一般債権(街金等)は別として、謄本上の債権者からの文書や 電話催促は無くなり、これだけでも今までの苦痛からは逃れられる事になります(これも大きなメリットです)。 他にも借金または離婚が絡んでいる貴方には、当社の顧問弁護士を紹介し、債務整理・離婚調停を行う事も可能 です。

   任意売却について、少しはおわかりになったと思います。  別ページのケース(1)〜(5)のを上手に処理するには、任意売却という方法を採る事を強くお勧め致します。 債務処理をしてあなたの自宅を売却しなくて済むのであれば、それが一番の良策です。 

   当社に連絡をして下さるあなたは、恐らく今まで様々な対策を講じてきた事と思いま す。 万策尽きて当社に連絡をされてきたのだと思います。 今日聞いてみようと思いながらも出来ず、また当サイトをご覧になられて、明日は連絡してみようと思いながらもまた出来ず、その間にも督促状や支払いの催促の連絡が 来ては金策をし、“返済の自転車操業” を行われてきたあなたは、雪だるま式に借金が増えてきたハズです。

   先にも申し上げた様に、一生に一度あるかないかの3,000万円・5,000万円の買物をし、住宅ローンを組んで、それが返済が出来なくなればどのような方法を採って良いのか、わからないのは当然です。 この様な問題は、プライドの高い貴方はなかなか電話をかけ られないものです。 そうして刻一刻、日一日と問題を先延ばしにしていく事で、借金は増え続けて行くのです。

   5,000万円の借入金を年利3%で借りている方は、1日あたり4千円位の金利が発生しているのです。 その事も忘れずに・・・ そして損害金というのが存在する事も覚えておいて下さい。  月々15万円の返済をしているあなたは、1ヶ月延滞するだけで、損害金利率が14 %として、支払い利息とは別に1,700円位の損害金が発生しています。  

   そして万一、代位弁済・保証履行という形で、保証協会や保証会社に債務が移ってしまっている場合には、更に悪い状況になります。  例えば、3千万円の代位弁済をされた貴方は、同時に3千万円の損害金が発生したのと同じなのです。 損害金利率が14% とすると、 30,000,000×14%÷365(日)=約13,800円となります。 つまり、1日あたり13,800円ずつ借金が増えていく事になるわけです。  

   これに消費者金融の年利20〜30%で、数十万円を借りている方には、もうこれ以上説明する必要もありません。 一刻も早い解決を!

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 また弊社では、任意売却後の残った住宅ローンの支払いに関しては、ご依頼者様にとって納得の行く内容で債権者側と話をとりまとめております。



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