| 親子間・親族間で任意売買をする方法があります! |
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| 住宅ローンの返済に困っている親の家を、息子である自分が買い取ってあげたい! 競売にかけられた兄夫婦のマンションを、弟である自分が買いたい! 失業してしまった妹夫婦がマイホームに住み続けられるようにしてあげたい! |
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| 何とかしないと競売で失うことになりそうな不動産を、親子、兄弟姉妹、親族などで買い取りたい、買い戻したいというケースも少なくありません。しかし、たいていの金融機関はそのような場合に住宅ローンを貸してくれないため、通常は購入代金の全額を現金で用意しなければなりません。 |
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| 金融機関と保証会社との間における保証契約には「貸付対象物件の売主が、申込人本人の配偶者・親・子のいずれかである場合、保証の対象とならない」という項目があり、夫婦間や親子間の不動産売買には融資をしないことが原則です。 |
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| このような場合に金融機関が融資をしない理由として、「住宅ローン以外の目的に使われる可能性がある」「売買金額の不透明性」などが挙げられます。 |
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| しかし、住宅ローンを借りなければならない場合でも、親子間や親族間などにおける任売は可能です。どのような方法が最適なのかはケースバイケースですから、詳しくはお近くの任意売却センター地域担当業者にご相談ください。 |
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| 親子間売買でも借りられる住宅ローンがあります |
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| あまり一般的ではなくごくわずかですが、親子間売買などの場合でも問題なく住宅ローンを借りられる金融機関もあります。 |
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| 金利はやや高めになってしまいますが、購入者の属性(年齢、年収、勤続年数、勤務先の内容など)が一定の要件を満たしていれば、支障なく住宅ローンを借りることができます。 |
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| 任意売却センターの地域担当業者にお任せいただければ、任意売買の手続きから住宅ローンの借り入れまでトータルでお手伝いいたします。 |
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| なお、こちらは住宅ローンのあっせん会社ではありませんから、当事者同士だけで売買をしようとする場合の「住宅ローンのみのご紹介」はできません。また、地域担当業者以外の他社で親子間の任意売買をした後に「住宅ローンを何とかしてくれ」というご依頼をいただいても、対応はできませんのであらかじめご了承ください。 |
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| 第三者の協力で買戻しができる場合も |
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| 親子間や親族間で直接売買をすることが難しいケースでも、第三者の協力によって買戻しができる場合があります。 |
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| 金融機関から「身内の者」とみなされない第三者との間でいったん売買をして、後から当初目的の身内の方が買戻す方法です。こうすれば親子や兄弟姉妹、親族の方でも、一般の金融機関から住宅ローンを借りることに問題はありません。 |
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| ただし、その第三者が十分な資金を持っているか、もしくはいったん住宅ローンを借りられることが前提となります。さらに買戻しをする身内の方が “確実に” 住宅ローンを借りられる状況でなければなりません。そうしないと協力をしてくれる第三者に思わぬ迷惑をかけることになるでしょう。 |
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| また、売買に伴う諸費用(登記費用や税金など)も2回分かかりますから、事前によく検討することも必要になってきます。不動産取引に精通した任意売却センターの地域担当業者からしっかりとアドバイスを受けてください。 |
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