| 住宅ローンに関するFAQ |
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| 住宅ローンを滞納するとどうなりますか? |
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3ヶ月間は手紙による督促がくるだけで電話による督促などはありません。 滞納期間3ヶ月では競売にはかけられません。 しかし、この期間に次の事を検討する必要があります。
・住宅ローンの支払方法の見直しをする(ボーナス払いナシ月額支払い減額にする)
・任意売却で自宅の売却をする
・弁護士を通して個人版の民事再生法ローン特例を使って月々の減額要請を裁判所にする。
通常の住宅ローンは、6ヶ月間延滞(住宅金融公庫の場合、一般銀行の場合は3ヶ月で処理することも有り)すると ”期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)” となり、債務が保証会社に移行します。1ヶ月分でも延滞し、電話などがかかって来た際には、居留守などは使わず「誠意のある」対応をとってください。 ましてや、消費者金融などから「借り入れをして」住宅ローンの返済をするなどは”愚の骨頂”です。 銀行と消費者金融(サラ金)どちらが怖いかは言うまでも無い事ですよね。
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| 期限の利益の喪失って? |
仮に2,500万円を借りて30年ローンを組んでいたとしても、滞納を規定された回数以上起こしてしまうと、即座に2,500万円全額の一括返済を迫られるということです。 法律的な意味の「期限の利益」は、「期限が来るまでは返済しなくてもよい」という債務者の権利の事です。
経済的な意味の「期限の利益」は、「期限が来るまでに返済しないことによって、債務者が享受できる利益」を示します
住宅金融公庫の場合は延滞6ヶ月ですが、他の金融機関では3ヶ月ということもございます。 また、あなたが過去に延滞しているとかのお支払い状況にも大きく左右されます。
金融機関より送られてくる期限の利益の喪失の例文
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| 住宅ローンの月々の支払いを減額してもらうことは可能ですか? |
可能です。 金融機関又は住宅ローン会社に支払いの条件を交渉し月々の支払いボーナス払いの変額を行う事が出来ます。
但し、債務の免除はできません。 期間の延長をして月々の支払いを抑えますので以前より債務額は増えます。 また、支払条件を変更した後に滞納するとローンの残債務の一括返済を迫られる可能性があります。
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現在、5ヶ月間の延滞があります。
返済が困難なので、”返済期間の延長”はできますか? |
出来ません!
延滞をしている貴方の返済期間の延長など銀行がOKをするはずはありません。 現在延滞をしている状況では借り換えとか返済期間延長を考えても正直ムリです。 また、通常、期間延長手続きの追加保証料も数十万円かかります。
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半年前に夫と離婚をして、子供2人は私が引き取り、
実家に戻りました。 先日、住宅ローン会社から督促状が届いた
のですが、どうしたら良いですか? |
あなたは自宅購入の際、自宅の持分を所有しているか、連帯保証人になっているハズです。 離婚したからといって、借金からは永久に逃げられません。 債権者も離婚したからといって、あなたを“かわいそう”とか思っていません。 前夫がきちんと返済をしていないので、あなたの所に督促状が届いたわけですから、自宅の売却を前夫に強く迫るべきです。 そのうち競売の通知が届いたり、債権者が訪問したりして来るはずです。 時間が経てば経つ程、あなた自身の信用にも傷がつく事になりますから、早めに手を打つべきです。 住んでもいない家のローンを返さなければならいほど、バカげた事はありませんよ。。
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消費者金融で300万円、住宅ローンで3,000万円借金があるので
すが、返済が出来ず、妻ともケンカの毎日です。 自宅は残したいのですが・・・ |
あなたの現状から推測すると、月々の返済額は、消費者金融の分で少なくとも10万円、住宅ローンも10〜15万円程度だと思います。 自宅は残したいとの事ですから、まずは消費者金融の300万円について、債務整理をする事です。 弁護士に依頼する事になりますが、通常の場合であると利率の変更についての和解が成立し、10〜18%程度の利率に変更がされる可能性が高いと思われます。
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月々15万円のローン返済が難しく、毎月、
返済日が近づいてくると憂鬱になってしまいます。 なんとかなりませんか? |
貴方は毎月々の返済に力尽きてしまっている様子です。 これを解決する方法は2。 一つは、上記に有る様に支払いのリスケジューリングです。 もう一つは、ご自宅の近くの不動産会社へ足を運びご自宅がいくらの価格(実勢価格)で売却できるのかを調べて貰います。
そして、(ローン残高) > (売却価格)となるようであれば売却しましょう。
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| 連帯債務者と連帯保証人って違うのですか? |
違います!
連帯債務者とはローンを借りた債務者と一緒になって返済していく人のことです。 連帯保証人よりさらに責任が重く、債務者が返済に行き詰っていなくても請求されたりします。
連帯保証人とは、債務者がローンを支払うことができなくなった場合に、借りた人に代わり支払う義務を持つ人のことです。 債務者本人に支払い能力がない場合に限って支払う保証人よりさらに責任が重く、債権者は債務者の支払い能力の有無に関わらず、連帯保証人に返済を請求できます。
債務者が返済不能になったときに、債務者に代わって返済義務を負う人のことです。 連帯保証人との違いは、保証人は債権者に、先ずは債務者に請求するように言い渡すことができます(「催告の抗弁権」)。 詳しくは民法452条・民法453条・民法454を参照してください。
連帯債務者、連帯保証人、保証人は離婚をしたとしても変更する事は容易ではございません。 可能性はゼロとは言いませんが、変更出来る可能性はかなり低いとお考えください。
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| 任意売却に関するFAQ |
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| 任意売却とはなんですか? |
任意売却とは、読んで字の如く、任意に、つまり金融機関から強制されるのではなく弊社などの専門家・弁護士さんなどが入って債務者(例えば貴方)の側が自由に担保不動産を売却するものです。 例えば、1番から5番と抵当権に入っていて、下の方にはいわゆる街金さんがいる。 だから一般の人は「任意に」売ろうとしても売れないのではと仰言る。 そこからが私ども専門家のノウハウです。
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| 任意売却をするメリットって? |
| 1. |
不動産の買主は多少高めに買うことになるが、「競売」という「傷」の無い物件を売ることができる。 |
| 2. |
抵当権の順位に応じて一定の配当基準により話合い、一定の配分比率により任意配当表を作り、公平・平等に弁済する。 その際、高利の遅延損害金などは減額してもらうこともできる。 |
| 3. |
後順位の抵当権者にも、一定の配当基準により弁済ができる。 いわば、抵当権抹消のためのハンコ料を支払うことになる。 |
| 4. |
話合いで解決するため不動産の占有者(賃借人など)との間に紛争が起こらない。 |
| 5. |
債権者との交渉により、引っ越し代等がもらえることが有る。 |
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| 任意売却した後の残債務(いわゆる無担保債権)はどうなりますか? |
無担保債権として残った債権は、住宅ローン会社または金融機関からサービサー という会社に譲渡されます。 以降、債務者はサービサーと交渉することになります。 通常、サービサーは無担保債権を残債務の1〜2%で買い取るため、債務者は残債務の5%位の一時金を支払うことで残債務の処理が出来可能性が有ります。 また、一時金が無い場合は5千円〜3万円位の間での分割返済が可能となります。
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| 競売に関するFAQ |
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自宅が競売にかかり、1ヶ月後に入札という通知が裁判所から
届きました。 どうにかなりませんか? |
残念ながらもう手遅れです。
理論的には可能ですが、現実問題としては不可能です! せめて、あと1ヶ月早く相談してくれていれば、まだ打つ手は有ったのですが。
出来ない理由は、たった1ヶ月間の間に物件の買い手を探し、抵当権者たちと協議をし合意を取り付け、返済をして競売の取り下げを行う事は「時間的に不可能」です。 また、債権者に対し競売の取り下げをお願いするにも、少なくとも200万円〜300万円の現金を用意し、追加保証人などをも用意しなければなりません。
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| 競売が行われた場合、現在住んでいる住居はどうなりますか? |
住んでいる住居は、裁判所の執行官が、かぎ屋さん、運送屋を同行させて、競売された家屋の中の荷物をまとめて持ち出してしまいます。 荷物を返してもらう場合は、普通の引越し屋さんの、費用の倍以上も出さないと荷物を返してくれません。 また、動産にも競売がかけられていた場合は、当然荷物は、返してくれません。 売却されてしまいます。 住んでいる者が異議申し立てをしても、無駄なことです。 営業している店などの場合も同様です。 営業しているからといって、裁判所の執行官はは待ってくれません。 荷物は全て出されます。 鍵に付いては変更されます。 競売された家屋に再度、鍵を壊して侵入した場合は、不法侵入で逮捕されます。
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4,000万円の借金があり、競売により1,500万円返却しましたが、
残りの債務はどうなりますか? |
もちろん無くなりません。他に不動産を持っている場合は、その不動産を競売にかけてきます。 後に不動産を収得した場合も同様です。 完済するまでトコトン追いかけて来ます。 連帯保証人が居れば、その方にも残債務の請求が行きます。
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競売で処理されました。 そして現在、残った債務の支払いが
月々7万円です。 この支払いも滞納気味にあります。
その月々の支払いの減額の交渉をお願いできますか? |
これは弁護士さんの領域の仕事となります。 当社では、上記の依頼はお引き受け出来かねますが、必要であれば当社の弁護士さんをご紹介させていただく事はできます。 弁護士さんにご相談なさってみてください。
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| 競売が行われた場合、何らかの費用は、住んでいる者に出るのでしょうか? |
非常にデリケイトな質問です。 基本的には、費用一切は出ません!
出ませんが、落札者が貴方に速やかに退去して欲しいとの願いで、退去料として好意で10万円位は出してくれるかもしれません。 退去料が出たとして、その金額に不満を言う事は出来ません。 そのお金は、あくまでも落札者の「善意」だからです。 貴方が、そこでダダをこねると落札者が裁判所へ連絡をして、そして裁判所が貴方を強制退去させる事になります。
任意売却であれば「引っ越し費用」位いは交渉で捻出できますが。
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| 競売が行われる前に、任意で売却した場合はどうなりますか? |
任意売却の場合は、債権者に対しても誠意がある物とみなされて、債券を放棄してくれます。 例えば、5,000万円の残債が有り、物件を2,500万円で売却したとして、残りの、2,500万円の借金は放棄してくれます(もちろん話し合いよりますが)。 これも話し合いになりますが、引越し費用を出してくれことがあります。
そして、競売後に残った債務の支払い、任意売却後に残った債務の支払いにおいても「競売」と「任売」とでは大きな違いが出てきます。 任意売却の方が断然有利です。
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| 業者の違い |
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| 町の不動産屋さんと貴社との違いはなんですか? |
住宅ローンの残っているマンションと自宅などの不動産の売却は非常に手間と時間がかかります。 それに加え、銀行などの債権者との交渉がございます。 町の不動産屋さんでは、一つの案件に対してそんなに時間も手間もかけられない事情が有ります。 それに加え任意売却という債権絡みの仕事のノウハウが全くございません。 従って、任意売却は町の不動産屋さんでは扱うことが出来ません。
また、任意売却という業務は儲からない仕事です。 利幅の薄い仕事な反面、膨大な手間と時間がかかるので任意売却を専門に処理する人材を置かないといけません。 半年に1件か2件しか依頼の無い儲けの無い仕事に対して町の不動産屋さんは投資しません。 よって任意売却は扱えないということになります。
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| 銀行・債権者から紹介される業者さんとの違いは何ですか? |
業者は依頼主の為に働くということになります!
債権者から依頼された場合には当然の事ながら債権者の為に仕事をします。 アナタから依頼されれば当然アナタの為に働くことになります。
例えば、引っ越し代の交渉、引越日の交渉等々の細部の交渉においてもどちらの立場に立つかで得られる条件は異なってきます。
また、任意売却の後の残った債務の支払条件などの交渉においても、貴方側に立っての交渉か、債権者側に立っての交渉かでは全然違った条件になってしまう可能性も有ります。
依頼主にとって1円でも、1日でも有利になるように相手と交渉をするのが私たちの仕事です。
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| その他 FAQ |
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| サービサーって何ですか? |
債権回収は従来、弁護士にしか許されていなかった債権回収業務を弁護士法の特例として 「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法) 」により許可を得た民間会社が、不良債権の処理等促進のため債権管理回収業をおこなうものです。 債権回収に必要ないろいろなサービスを総合的に提供することから、サービサーと呼ばれています。
もうちょっとだけ詳しく知りたい方はここをクリック!
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| 代位弁済(代弁済)ってなんですか? |
簡単に言えば「借金の肩代わり」ということです。(広義では違いますが...)
第三者が債務者に代わって弁済した場合、その弁済で消滅する債権・担保物権などが求償権の範囲で弁済者に移転すること。
ここでの代位弁済とは債務者が何らかの理由により金融機関への返済が不能になった場合、保証会社(第三者)が債務者に代わり金融機関に対して債務を弁済することをいう。
この際、保証会社は弁済した全額について債務者に対して求償権を取得し、その範囲で債権者が債務者に対してもっていた担保権などを債権者に代位して行使することができることになる。
実際に送られてくる代位弁済になる直前の通知
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| 求償権 - きゅうしょうけん |
求償権とは(民法459条)
保証人が主たる債務者に代わって貸金等を支払った(返済した)場合には、支払った分は後に、主たる債務者に対して返してくれるように請求できる権利です。
主たる債務者に代わって、複数いる連帯保証人のうちの一人が債務の履行をしたのであれば、その全額負担した連帯保証人は他の連帯保証人に対してその負担分を求める事ができます。 あらかじめ、その負担分を決めてあればその決めた割合で求償します。 決めてない場合には、連帯保証人の数で割る(平等)のが一般的です。
この「求償権」の主張を「内容証明郵便」でおこないます。全額負担した旨と、求償される割合を明記します。 もちろん、支払ってからの利息分も請求できます。
しかしながら、保証人が返済しなければならない場合には、既に主たる債務者は支払い能力が無い事が多く、条文のように返してもらう事ができないのが現状です。
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| 滌除 - てきじょ , 抵当権消滅請求 |
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滌除 - てきじょ、債務者の側から担保物件を売りに出す方法と考えてよいでしょう。 債権者・金融機関からの申立は「競売」です。 債務者の側が合法的に処理するのが滌除(てきじょ)です。
抵当不動産について所有権、地上権、永小作権を取得した者(第三取得者 …滌除権者)が抵当権者に対し、[民法382条乃至384条] の規定に従い、 一定金額(滌除金額)を提供して、その承諾を得た金額を抵当権者に支払い、または供託することにより抵当権を消滅させることができる制度です。
例えば、買主が土地の時価を5千万円と思えば、抵当権者に5千万円払うと通知します。 抵当権者としては、5千万円で納得するか、自らリスク(1割高く自ら買うというリスク)を覚悟で競売の申立をするしか方法がなくなります。
そして、抵当権者は、その競売物件が競売手続により滌除金額の1割増以上の金額で買受申出する者が出なかった時は、自ら滌除金額の1割増の価額で競売物件を買い受けなければなりません。
この滌除は別名「増価競売」とも言われました。
2004年4月1日より「滌除制度」を廃止し、「抵当権消滅請求」が施行された。 滌除は債務者に大きく有利だった問題を改訂し、改正後は債権者にも配慮した内容になりました。
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| 私は海外在住なのですが扱ってもらえますか? |
Why not!
海外在住の方々の案件も今までに多く手がけて来ております。
ただし、条件が2つございます。 それは貴方の物件に対し買う方が決まり、そして契約をする際に、貴方に一時、日本へ帰国して頂けねばなりません。 その際に帰国出来るか否か? もう一つの条件、専任媒介契約書とか委任状に貴方の実印を押して頂けねばなりません。 実印が押せ、印鑑登録が取れるか否かの2点が条件です。 貴方にそれが出来るのであれば弊社で処理させていただきます。
海外からのお問い合わせには下記の電話へお願い申し上げます。
Tel.: 81-45-902-9716 / Fax.: 81-45-902-9719
中国発信、韓国発信、東ヨーロッパ発信のスパムメールが大量に配信されて来る関係で、このれの国々からのメールにフィルターをかけてブロックしております。 その、かけたブロックの関係で、これらの国にお住まいの方々のメールはほぼ100%自動削除されてしまいます。 一応、毎日、削除されたメールのタイトル等はチェックを行っておりますが、どうしても漏れが有るようです。
メールのタイトルに ”競売” とか ”任意売却” とか ”住宅ローン” とかのタイトルをご使用いただけますと非常に助かります。 ”困っております” とか ”助けてください” とか ”ホームページ見ました” 等のタイトルはとエロメールで頻繁に使われておりますのでチェック時に開けないことが多いです。 ご協力よろしくお願い申し上げます!
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| 任意売却に関して業者の苦情は何処へすればよいの? |
ひゃ〜、怖い!
その任意売却をどの業者が処理したかによって、苦情の持って行く先は違って参ります。 不動産業者に対しての苦情であるならば、各都道府県に不動産取引に関する窓口がございますので、そちらになさると良いと思います。
例えば、東京都の場合は「東京都都市整備局」の中にございます。
神奈川県の場合は「神奈川県県土整備部建設業課宅建指導班」。
大阪府の場合は「大阪府建築振興課」です。
また、各市町村レベルの自治体でも苦情を受け付けてくれます。
司法書士さんに対する苦情は司法書士会より、各都道府県の「生活センター消費者相談」へご相談される事をお勧めします。 とある県の司法書士協会へ苦情を入れた事が再三有るのですが、身内の庇い合いで終始した事が有り問題の解決には繋がらなかったことがございます。
弁護士先生への苦情は、その弁護士さんが属している会へ苦情をお入れください。
他社様の手がけた、任意売却とか競売の案件の苦情を、弊社に相談されても何のお力にもなれませんし、また、なりたく無いし、なりません! ご了承ください!
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| 任意売却に関する単語・用語 |
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| 任売 |
にんばい
任意売却・任意売買の略
不動産の担保権を持つ金融機関の指導により、不動産所有者が担保権抹消の為不動産を譲渡する行為。おもに金銭消費貸借契約に基づく債務不履行(返済の遅延、滞納)のために売却 |
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住公 住構 |
じゅうこう
住宅金融公庫の略 住宅金融支援機構の略 |
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ハンコ代
ハンコ料
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はんこだい
はんこりょう
後順位の抵当権者に対しては、通常は配分表を作って納得していただく際に支払うお金がハンコ料です。 後順位の方に残債を免除して頂く、放棄料の事です。 実際の金額は諸事情により記載いたしません。 |
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| 専任 |
せんにん
専任媒介契約書
依頼者が、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止したもの。
宅建業者は、依頼を受けてから7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件登録をしなければならず、2週間に1回以上の報告(業務処理状況)義務を負う。
報告は口頭・書面のどちらでもよく、有効期間は3ヶ月で、依頼者側から更新できる。 |
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| 配分表 |
はいぶんひょう
売却代金をいかなる基準で配分するか、競売の場合には裁判所が配当表を作成します。 任意売却の場合にはこの配分表を作成して利害関係人の同意をとる必要があります。 |
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| オーバーローン |
おーばーろーん
オーバーローンとは、住宅の借入金の残高が、不動産の譲渡価額(時価)を上回っている状態のこと。また譲渡価額超過分の借入金残高のことを指す。
担保割れとも言う。
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| 仲手 |
なかて
仲介手数料の略です。 |
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| 抹消書類 |
まっしょうしょるい
住宅ローンを完済した場合や事業の運営資金の返済が終わった場合には、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きをしなければなりません。
抵当権の抹消をしないで放置しておくと、その不動産を売却する場合に障害になることもあり、また一般の企業の場合には新たな融資を受けられなくなるなどの弊害があります。 |
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| 破産管財人 |
はさんかんざいにん
債務者(所有者)が破産した場合に 、通常弁護士が破産者の財産を管理することになり 、その管理者のことを破産管財人といいます 。 |
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| 残置物 |
ざんちぶつ
建築物・付帯設備以外の引っ越し後に建物内部に残された物品。 |
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| 給差し |
きゅうさし
給料差し押さえ |
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無担保債権
有担保債権
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むたんぽさいけん
元利金の支払いや償還のために特別に担保をつけていない債券のこと。
言い方を変えると、担保を取られていない借金とでも解釈をしてください。
ゆうたんぽさいけん
無担保債権に対して担保を取られている借金を有担保債権と言います。
簡単に言うと、住宅ローンを借りる際に、購入した家を銀行さんに担保(抵当権)としてとられますよね。 これが有担保債権です。 無担保債券は、担保が無い状態での借金ってことです。
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| 全額繰上償還請求予告通知書 |
ぜんがくくりあげしょうかんせいきゅうよこくつうちしょ
支払いを滞納したことにより、契約に従って全額の一括請求の通知書です。 |
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