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延滞処理の流れ
返済が延滞になると電話や郵便で督促がある。 6ヶ月間延滞が続くと公庫は保証協会の代位弁済される。 公庫の抵当権は保証協会に移り債権管理は保証協会が行うことになる。
この間には返済について協議するチャンスはいくらでもあるのだが延滞者にとってはそこまでの余裕がないからづるづると時は経過してしまう様です。 保証協会からは専門の嘱託職員がいて文字通り夜討ち朝駆けで債務者と面会を求めて来ます。 ほとんどの債務者はリストラ、失業、営業不振、倒産が原因の返済不能です。 話合いの上、任意売却で返済するということになります。
保証協会の協力業者による任意売買価格の入札が毎週行われています。 近年は不動産価格の低迷で、任意売買がまとまっても債務が全額返済できる場合は稀です。 残債務は未だ残っていて最後まで追いかけて来ます。
任意売買が成立しない場合や保証協会との接触を拒否したりすると競売手続きに入ってしまいます。 執行官や鑑定士が物件を職権調査で内見に来ます。 競売公告が出れば玄人・素人が見にくる。
しかし、競売物権が必ずしも競落されるとは限らないです。 競落されない物権は先着順の特売となります。 何度も価格を下げて捨て値になって処理されるか競売取消となってしまいます。 競落されない物件は市場価値のない田舎物件とか借地物件、自殺などのあった問題物件などが多いようです。 保証協会は一時特売物件の処理を協力業者に依頼して処理していたが、いまは、子会社で自己競落したりしていて業者に回ってくることは少なくなっています。
要するに、任意にしろ強制の競売にしろ債権者は債権額の全額回収は困難ということです。
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