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  任意売却や任意売買のメリット、デメリットはどのようなもの?
  競売によって不動産を処分されるより、任意売却には多くのメリットが生まれます。
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 任意売却のメリット
 競売よりも有利といわれる任売ですが、いったいどのような違いがあるのでしょうか。まずはそのメリットについてみていきましょう。
メリット1
競売のときよりも高く、市場相場に近い価格で処理できます
メリット2
高く売れるために、不動産の処分後に残る債務がより少なくなります
メリット3
債権者(金融機関・住宅金融支援機構など)に対して、競売のときよりも早期に、かつ、より多くの返済が可能となることにより、残った債務の返済について柔軟な対応をしてもらうことができます
メリット4
販売方法は一般の中古住宅や中古マンションと同じですから、住宅ローン破綻したことや債務に苦しんでいることを周囲に知られる心配がありません
メリット5
売るときに必要な諸費用(抵当権抹消費用、司法書士報酬など)、仲介手数料、マンションにおける管理費・修繕積立金の滞納分などは債権者から“配分として”支払われるため、原則としてあなたの持ち出し負担はありません
(管理費や修繕積立金の滞納分についてはその金額の大きさによって取扱いが変わる場合があるほか、住民税や固定資産税など税金の滞納分については管轄する役所との話し合いによって取扱いが異なる場合もあります)
メリット6
債権者より、引越し費用や当面の生活資金などで便宜を図ってもらえる場合があります
メリット7
購入者との交渉によって、住宅の明け渡し時期などについて柔軟な対応をしてもらえます
 競売価格と通常取引価格の実例
 参考までに、ほぼ同時期に同じマンションで取引された競売物件と通常取引物件の実例を紹介しましょう。専有面積や階数は違うのですが、通常取引のときのほうが高く売れているという一例です。任売の場合には、この通常取引価格に近い価格での処理が可能ですから、大きなメリットの一つとなります。
所 在 地神奈川県横浜市神奈川区六角橋四丁目
種  別マンション
専有面積競売物件:約66平方メートル
通常物件:70.11平方メートル
築  年平成8年(1996年)
成 約 日競売物件:平成17年5月13日
通常物件:平成17年7月17日
売買価格競売物件:2,457万円
通常物件:2,810万円
 任意売却のデメリット
 任売にも、デメリットがまったくないわけではありません。
いわゆる「ブラックリスト」にあなたの情報が記載されます
(記載されるとはいっても、住宅ローンを3か月滞納した時点ですでにブラックリストへ記載されているのであり、任売をしたことによって新たに記載されるのではありません)
競売のときには自ら行動しなくても勝手に進んでいきます(やがて追い出されます)が、任売はあなた自身から積極的に行動を起こすことが必要です
連帯債務者や連帯保証人に事情を説明して、事前に同意を得なければなりません
(競売になればもっと大きな迷惑をかけることになるのですから、同意を得ることの手間が任売のデメリットだとはいえないでしょうが…)
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