| 住宅ローンを延滞・滞納している方の場合 |
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| (1)住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫) (公庫窓口銀行)からの督促 |
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(2)当社へ相談
返済・債務状況の確認を行います。
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(3)専任媒介契約の締結
お客様と当社の間で物件販売の契約を結びます。 |
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| (4)住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)へ書類を提出 |
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当社が販売活動をする旨を住宅金融公庫に伝えます。 |
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任意売却に関する申出書 |
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専任媒介契約書 |
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売り出し価格確認申請書 |
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価格査定書 |
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実査チェックシート |
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価格査定 |
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路線価図 ・ 周辺地図 |
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住宅地図 ・ 写真 |
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| (5)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)より 【 売出価格 】 が提示されます。 |
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(6)販売活動の開始
「自社ホームページ」「東日本不動産流通機構のデータベース」などへ積極的に登録を行い販売をしていきます。 ** 地方の物件は、販売委託会社による販売活動を行います。 |
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| (7)買い主様より買付証明書を受理。 |
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| (8)売買契約の締結 |
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(9)債権者との交渉
抵当権全額の抹消の協議。 応諾していただける「配分表」の作成。 |
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(10)債権者との合意
抵当権の抹消、差押えの解除。 |
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(11)債権者との残務の返済方法の決定
支払いが厳しい場合は、当面は毎月1万円程度を返済して行くことで和解していただきます。 |
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| (12)決済・所有権移転そしてお引き渡し |
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(13)ローンからの解放 再スタート |
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| 遅くとも10年以内には新しいマイホームの購入が可能となります。 |