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委任状とは |
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法律行為を他の人に委託する契約を「委任」といい、委任したことを記載した文書を「委任状」と言う。 特に私法上委任に基づく代理がある場合に、代理権を授与した事を証明するために交付する文書をさす。 普通、甲某が「私は乙某を代理人と定め云々の事項を委任す」という形式で書く。 ちなみに委任状の一部(事項・宛名等)を空白にしたものを白紙委任状と言う。 |
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委任契約とは |
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当事者の一方が法律行為をすることを他方に委託し、他方がそれを承認することによってその効力が発生する契約のこと。 委任を承諾した受任者は、善良な管理者の注意をもってその事務を処理する義務を負う。 |
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| 当社は、委任状の提出は強要はいたしません! |
| 上記にも記載されております様に、クライアント様から任意売却を依頼される際には、法律行為となる為に委任状を提出していただく必要がございます。 しかし、委任状を提出するのが嫌だと言われる方には委任状の提出を無理強いはいたしません。 |
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| しかし、委任状の提出を求める債権者も居ます! |
| 債権者によっては、専任媒介契約書と共に委任状の提出を求めて来る場合がございます。 このような債権者であるにもかかわらず、依頼主さんが委任状の提出を拒絶する場合、当社では依頼をお断りさせていただく場合もございます。 |
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| ご依頼下さった方に動いていただく事が増えます! |
| 委任状の提出を拒絶される方々においては、評価証明書などの区役所とか市役所などから取得する書類の取得には、ご依頼主に直接出向き取得していただくことになります。 また、債権者との交渉時においてご本人様に参加していただく事になるかもしれません。 |
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| 仕事の効率、依頼主様へのご負担軽減の為に委任状を求めます! |
| 例えば、何月何日までに評価証明が欲しいので役所で取得して来て郵送してください。 何月何日の何時に何々銀行へ行ってください。 電話をしてください。 こんな煩わしさをおかけしたくないし、作業を素早く進めて行くためにも委任状が有った方が我々としては都合が良いし、依頼主様にご負担をおかけしなくても済みます。 |
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| 委任状で家を奪う事はできません! |
不動産の売買契約時において、法律で定められた本人確認という作業がございます。
この本人確認は弁護士先生または司法書士の先生がおこないます。 従って、委任状をもらったからといって勝手に不動産をご本人に知らない間に売却をすることは出来ません。 |
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| 住宅ローンの残債務が売買価格よりも多い物件を奪う目的って何? |
任意売却・任意売買の不動産は、売ったお金よりも、残った住宅ローンの方が遙かに多い物件です。 例えば、2,500万円の住宅ローンの支払が残っている物件が有ったとします。 そして、この物件の実勢の売買価格が1,500万円だとします。 有り得る話ではありませんが、この物件を業者が騙し取ったとします。 この物件の抵当権を外すのに業者は2,500万円を用意しないといけません。 1,500万円の物件を2,500万円払って奪う目的ってあるのでしょうか?
2,500万円払って騙し取った物件を1,500万円で売る? それじゃ1,000万円の赤字です。
2,500万円払って奪って、挙げ句の果てに依頼主から裁判に訴えられて、そして不動産免許剥奪! そんな間の抜けたサギをする業者はいません。 |
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| 委任状を預けるのが不安な業者には依頼しない! |
悪徳不動産業者・悪徳弁護士・悪徳司法書士が居るのは事実です!
でも、良心の固まりの不動産業者・弁護士先生・司法書士先生の方が多いのも事実!
任意売却の知識の無い不動産業者・弁護士先生・司法書士先生が居るのも事実!
問い合わせをして、安心感の持てない業者なら依頼するのは止めましょう! |